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40年前の特別受益と貨幣価値の変動【Q&A №279】

2013年5月27日


 
父が亡くなり相続人は 母と子供三人です。
子供の一人が私立医大を卒業し入学金・学費・寄付金等約2000万円を父が支払いました。
他の二人は国立大学だったため100万円以下でしたこの2000万円は特別受益だと思いますが、約40年前の金額なのでインフレを加味すると現在の貨幣価値になおすと約5倍です。
持ち戻しは2000万円X5=10000万円の計算でいいのでしょうか?

記載内容  貨幣価値 物価指数 学費

(徹)



【入学金等は特別受益に該当する】

私立医大に入学・卒業するための入学金や学費、寄付金2000万円を被相続人に支払ったというのであれば、その金額は特別受益になります。
約40年も前の話ということですが、特別受益については、どんなに古いものであっても特別受益として、遺産分割時の持ち戻しの対象になります。

【金銭での贈与は、その後の価値変動を考慮に入れる】
約40年前の2000万円と現在の2000万円とは価値が異なります。
特別受益の持ち戻しにおいては、金銭であれば、金銭価値の変動を考慮することになります。
特別受益があった場合には、その価額は相続時の価額で評価されます。
金銭の場合には、価値が変動しますので、昔の特別受益が実行された当時の金額を現在の時点(相続時点)の価額で引き直すとどの程度の金額になるかを評価する必要があります。

【消費者物価指数を参考にする】
過去の金銭を現時点の金額に評価する簡単な方法としては、政府の統計である消費者物価指数を利用するといいでしょう(ただ、現実の判決はこのほかにも様々な評価を取り込みますので、そう単純ではありません)。
手元の資料を確認すると、約40年前からみて、現在は約4倍に消費者物価が上昇しています。
そのため、4倍を乗じて、約8000万円という金額を特別受益と計算するのが妥当だと思われます。

【あなた方の学費も同じ考え方で考慮される】
あなた方の学費もお父さんから出ているようですので、その分も特別受益として物価指数により増額された金額で考慮されることになります。

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