本人は売れる見込みのない田舎の山林を所有。
妻、妻の兄弟、本人の兄弟、直系尊・卑属一切なし。
姉の子のみ存在。
本人の死後、姉の子が、この土地の相続放棄をした場合、その土地は誰の所有になりますか。
【最終的には国庫に帰属する】
唯一の相続人である姉の子が相続放棄をすれば、相続人がいないことになります。
利害関係人や検察官の請求によって相続人が存在しないことを確定する手続きが行われ、相続人のいない財産は、最終的には国庫に帰属することになります。
【当然には国に登記が移転するわけではない】
最終的に国庫に帰属するといっても、当然に国に所有権移転登記がされるわけではありません。
国といえども、移転登記をするには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があり、その手続きの中で相続人がいないこと等の確認手続きを経て、国に登記が移転することになります。
【特別縁故者がある場合】
被相続人と特別な関係にあっても相続人でない人を保護するために民法には特別縁故者という制度があります。
相続財産管理人が選任された場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者等、被相続人と特別の縁故があれば、その特別縁故者に対して相続財産の全部又は一部が与えられることもあります。
そして、その残りが国庫に帰属することになります。