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分野 : 相続人の範囲     相続人が誰かわからない

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相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を取得することのできる資格を持つ人のことをいい、だれが相続人になるかは、民法で、以下の通り定められています。

  1. 配偶者は必ず相続人になる。
  2. 血族は優先順位が決められており、優先順位の高い人が相続人となる。
    ① 第1順位・・・子および代襲相続人
    ② 第2順位・・・両親などの直系尊属
    ③ 第3順位・・・兄弟姉妹および代襲相続人

    代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始前に死亡したり、一定の事由で相続権を失っている場合に、その相続人の子や孫が代わりに相続人となることをいいます。

【相続人の範囲問題のポイント】
1. 相続人であれば戸籍は取り寄せできる
2. 兄弟姉妹が相続人のケースは相続人調査に時間がかかる
3. 法務局の法定相続情報一覧図は非常に役立つ

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