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実例Q&A

★父親に認知されていない子の相続権【Q&A №28】 0028

2010年3月31日

 

現在妊娠中、予定日まで200日をきっています。

今後、結婚(入籍)予定ですが、認知してもらうべきか、しないほうが良いか悩んでいます。

認知によるメリット、デメリットを教えてください。

 

(悩みっ子)

 

 

本コーナーは相続問題に関するご質問を受付しておりますが、子の認知ということで困っておられるようですので、この点を最初に説明し、その後に相続と認知についてお答えします。

【認知をした方がよいのかどうか】

認知は、嫡出でない子をその父らが、自分の子と認める制度です。

認知されておれば、生まれてくる子は父から養育費をもらうことも、遺産を相続することもできますので、たいへん重要な法律行為です。

今後、入籍予定ということですが、万一、入籍できない事情が発生する場合もありえますので、一刻も早く父親に認知をしてもらった方がいいでしょう。
(参考までに言えば、胎児の段階でも「胎児認知届」があります)。

なお、質問では予定日が200日をきったということですが、この場合、婚姻後に生まれてきた子は夫婦間の子(嫡出子)であると推定されませんので、その意味でも早く認知の手続をされたほうがいいでしょう。

認知した場合には、戸籍にまず「父親が認知した」という記載がされるのですが、その後、婚姻されるのなら、その子は嫡出子と同様に扱われます。

なお、認知せずに婚姻をし、その後に、父親が「父母との続き柄」欄の「□嫡出子」にチェックして出生届を提出すれば、子を認知したことになります。
出生届けの用紙例

【相続における胎児の扱い】

本件のように婚姻関係にない男女の間に子ができた場合で、子が出生する前に父が死亡した場合でも、子は相続人になることができます。

子が相続人になるためには父子関係が認められる必要があります。

父子関係を認めるためには、父が胎児を認知していることが必要で、父がその子を認知していないと、親子関係を認めてもらう裁判が必要です。

これは、検察官を相手にしたややこしい裁判であり、しかもこの裁判では親子鑑定が必要であり、そのための多額の費用がかかります。

その意味でも、是非、認知をしてもらうことをおすすめします。

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