初めまして。質問お願い致します。
相続する人数は13人。遺言書にかかれていた8割はA氏、B氏、C氏が相続し、2割を残りの10人(私はこの中の一人です)で相続する事になっております。
その後、遺言書に記載のない銀行預金2200万円でてきたのですが、会計士(私がお願いした会計士ではなくA氏が依頼)によると、税務署がA氏とB氏とC氏にその預金の分も課税してくる事がわかったので、そのように進めていくと言っており、勝ってな判断をされているような気がしてなりません。
遺産分割協議をせずに、相続する人を税務署が決める事があるのでしょうか?税務署にそのような権限があるのでしょうか?
こういった知識が全くありませんので、是非教えて下さい。
よろしくお願い致します。
【遺言がない場合は原則として法定相続分に従います】
遺言書に記載されていない被相続人が有する預金債権は遺産分割の対象となります。
この預金債権が遺言書に記載されていない場合は、原則として法定相続分に従って相続されます。
質問の事案におきまして、遺言書に記載されていない2200万円の預金が出てきた場合は、13人でその預金について遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議において法定相続分は一応の目安です。
共同相続人が協議によって、法定相続分と異なる割合で分割することは自由です。
ただ、遺産分割協議をするには共同相続人の全員が参加することが必要であることには注意が必要です。
《税務署が相続分を決めることはありません》
「会計士によると、税務署がA氏とB氏とC氏にその預金の分も課税してくる事がわかったので、そのように進めていく」と言っているとのことですが、それはおかしいです。
相続の話は、遺言や遺産分割協議などで決まるのであって、その決まったことに基づいて相続税を申告するというのが順序です。
つまり、相続が先に決まって、それに基づいて税金が決まってくるのであり、決して税金の支払いが先に決まって、その後、相続が決められるのではありません。
遺産分割協議をせずに、相続する人を税務署が決める事は絶対ありませんし、又、税務署にそのような権限はありません。