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実例Q&A

相続人の連絡先が分からないときは【Q&A №87】 0087

2011年8月19日


 

父が亡くなりました。

遺言書の検認手続きをしたいのですが、相続人の一人である長女の住所が分かりません。

長女とは20年以上音信不通です。

長女は、「親の面倒はみない」と両親に言い放って、自分から両親きょうだいとも連絡を絶ちました。

1年前に母が亡くなった際は、親戚が、長女が唯一親しくしていた別の親戚を辿って携帯電話番号を入手して連絡をしてくれたのですが、

「両親きょうだいとも縁を切っており、葬儀には行かない。今後一切連絡しないでくれ。この電話番号もきょうだいには一切言うな。」との内容でした。

実際、母の葬儀には来ませんでした。

父の葬儀の際も、その親戚が連絡をしてくれたのですが、何度かけても電話に出ませんでした。

相続人である我々きょうだいは、電話番号は知りません。

今後、長女の電話番号も変える、或いは変えた可能性もあります。

検認手続きの前に長女の住所を調べておかないといけませんか?

その場合、どのようにして調べればいいのでしょうか?

専門家など誰かに、長女の住所を調べてもらうことはできますか?

(かもめ)


【全相続人の住所地がわからないと、遺言検認ができません】

公正証書遺言の場合には検認の手続きは不要ですが、自筆の遺言書では家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要です。

この遺言検認の開催に際しては、相続人全員に立ち会う機会を与えます。

そのため、検認の申し立てに際しては、全相続人が把握できる戸籍・除籍謄本のみならず、検認の通知などのために相続人の住所地がわかる資料として、各相続人の住民票又は戸籍の附票を提出する必要があります。

したがって、姉の住所地の記載された住民票又は戸籍附票を取り寄せし、裁判所に提出する必要があります。

【合理的な理由があれば戸籍・住民票等の取り寄せは可能です】

他人の戸籍等を取り寄せする合理的な理由を明らかにすれば、姉の戸籍の取り寄せは可能です。

あなたの場合は、

①父が死亡したこと

②姉が相続人であること

③あなたも相続人であること

を説明し、裁判所で遺言検認手続に必要であることも説明して、姉の本籍地あるいは住所地の役場に説明し、戸籍等を請求されるといいでしょう。

【自分でするか、弁護士に依頼するか・・】

ただ、被相続人(お父様)の本籍地や住所地が転々としていた場合には、複数の本籍地の市役所に連絡を取らなければならず、説明や手続きにかなりの手間がかかります。

弁護士は、その職務として戸籍や住民票を取り寄せすることができますので、相続人の調査をしてもらうことも可能です。

手間はかけてもいいが、費用をかけたくないのなら自分で取り寄せをする。

費用はかけてもいいが、手間はかけたくないし、早く取り寄せしたいというのなら弁護士等に依頼する。

ということで判断されるといいでしょう。

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