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実例Q&A

★妻子のいない叔父の相続人【Q&A №90】 0090

2011年9月9日


 

【質問の要旨】

妻子のいない叔父が死亡。

異母兄弟は相続人になるのか?

相続割合はどうなるのか?

【ご質問内容】

母と異母兄弟の弟がなくなりました。

その弟は実の母との間に3人の兄弟がおり二人健在です。

亡くなった弟は妻も子もいません。

母親の違う姉も亡くなりましたが二人の娘が健在でいます。

その亡き姉には子供の頃亡くなった兄弟が3人います。

親族は誰もいません。

このような場合遺産相続人は何人になるのですか。

また母親の違う亡叔父の姉の取り分は平等に分けられるのか、半分になるのでしょうか。

 

(タミー)

 

【相続関係の整理】

質問の相続関係を掲載した図のとおりとして説明します。

【兄弟姉妹が相続人になる】

被相続人の弟(以下、被相続人といいます)が死亡したが、配偶者や子がおらず、又、その被相続人の父母ら(直系尊属)も死亡していることを前提にすると兄弟姉妹が相続人になります。

【本件質問では5名が相続人になる】

兄弟のうち、A~Cは生存していますので相続人になります。

D~Hはが死亡していますので、相続人にはなりません。

ただ、Eには2名の子(e1及びe2)がいるので、この子2名はEに代襲して相続人になります。

【片方の親のみ同じ兄弟は相続分が半分】

日本の相続制度では、被相続人と同じ両親の子(このような関係は《全血》といいます)に対して、片方の親のみ同じ兄弟(異母兄弟・異父兄弟。このような関係は《半血》といいます)は半分の相続分とされています。

BとCは被相続人と両親(父と母②)が同一ですので、全血になります。

ところが、Aは被相続人とは父のみが同一で、母①が異なるので半血になります。

同様にEも被相続人とは父のみが同一で、母③が異なるので半血になります。

【具体的な相続分】

以上の前提であれば各法定相続人の相続分は次のとおりとなります。

A:12分の2(半血)

B:12分の4(全血)

C:12分の4(全血)

E:12分の2(半血)・・ただし、Eは死亡しており、代襲相続になりますので、Eの相続分はe1及びe2の2人に12分の1ずつで相続されるということになります。

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