父が他界し遺言書により家賃収入がある賃貸不動産を姉(私)と弟(A)で相続しました。
他の相続人は母ともう一人の弟です。
すでに分割協議も確定していますがこの件に関しては特に明記はありません。
相続開始から分割協議確定迄の家賃収入はどの様になるのでしょうか。
Aはその間の家賃収入は法定相続人で分配するもの。(最高裁判決平成17年)と申しております。
法律に従いたいと思いますのでご回答よろしくお願いいたします。
(オリーブ)
【相続開始後の賃料は法定相続分に応じて相続人が取得する】
相続開始後に発生する賃料収入は、遺産分割協議でその不動産を誰が取得したかとは関係なく、各相続人がその法定相続分に応じて取得します。
以前は、遺産分割協議で賃貸不動産を取得した者が相続開始後の賃料も取得したのですが、平成17年9月8日の最高裁判決(裁判所ウェブサイト 裁判例情報)で、原則として、法定相続分に応じて分割されることになりました。
弟が主張されているとおりです。
もちろん、相続人間でこの判決と異なる合意をすることも可能ですが、そのような合意をしていないのであれば、この最高裁判決に従うことになります。
したがって、もし死亡後から遺産分割協議までの間の賃料を取得しておられる人がおれば、他の相続人は、その取得者に対し、相続分に見合う賃料を返還請求することが可能です。