質問させて頂きます。
兄が亡くなりましたが、財産はなく、負債のみです。
その負債は、全て滞納している市民税や、県税、国税などの公的なものです。
兄には、過去2回の結婚で、それぞれ一人ずつ、現在成人している子供がいます。
兄はその子供達とは、小さい時に分かれてから、会っていません。
子供達に兄が亡くなった事は伝えましたが、兄の負債の事は伝えていません。
後1ヶ月で兄が亡くなってから、3ヶ月になります。
子供たちが遺産放棄をしないと、その負債は子供達へ支払い請求されるのでしょうか?
また、兄と私には、義兄弟が3人居ますが、子供たちが遺産放棄をした場合、私達4人にも支払い義務がしょうじるのでしょうか?
子供達には迷惑をかけたくないと思っています。
また、義兄弟も縁が無く、そのような縁のない人達にも迷惑をかけしたくないと思っています。
お答えお待ちしています。
よろしくお願いいたしす。
【借金も相続されます】
相続人が相続するのはプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産も相続され、被相続人が税金などを延滞しておれば相続人が支払義務を負うことになります。
【借金の相続を免れるには相続を放棄する】
被相続人である兄には2人の子供がいるようですが、この2人は相続人になります。
したがって、なんの手続きもしないと被相続人である兄の債務を引き継ぐことになります。
債務の引き継ぎを免れるためには家庭裁判所に相続放棄の手続きをします(但し、この相続の放棄をするとプラスの財産も一切もらえなくなりますのでご注意ください)。
【相続放棄は相続があるのを知って3ケ月以内にする必要がある】
相続放棄は、その放棄をしようとする相続人の方が、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内にしなければなりません。
【相続放棄の期間を延長する手続き】
質問では、兄の死亡から既に2ケ月が経過しており、放棄できる期限が後1ケ月で終了します。
このような場合には、家庭裁判所に申し立てをすれば、3か月ほど、放棄できる期間を伸長してもらうこともできます。
なお、本件質問では負債ばかりということですが、プラスの財産(不動産や預金など)もマイナスの財産(借金など)もあり、放棄する方がよいかという調査に時間がかかる場合などには、この延長の手続きをされるといいでしょう。
【義理の兄弟と相続】
兄の子供たちが相続放棄すると、次の順位(直系尊属)の相続人は父や母ですので、これらの方が相続放棄するかどうかを検討する必要があります。
もし、この直系尊属がおられない(あるいはおられても相続放棄をした)場合には、兄の兄弟姉妹であるあなたが相続人なりますので、相続放棄の手続きが必要になります。
但し、父あるいは母の連れ子で義兄弟がおられるなら、特にご両親のいずれかと養子縁組をしていない場合には、義兄弟はあなたの兄の相続人になりませんので、相続放棄の必要はありません。