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実例Q&A

養子先の兄弟姉妹にも相続権はあるのか【Q&A №182】

2012年8月6日


 

今年父が亡くなり遺産問題についてです。

父は生後すぐ生母の母と養子縁組、その後生母の妹A(私の祖母)に引き取られました。

彼には生物学上の妹‐生母と父親違いの、戸籍も異なる妹Sがいます。

祖母Aが生前その妹Sに宝石毛皮等買ってあげていました。

「私が亡くなった後お金の事で揉めない様に今買ってあげてるんだ」と祖母の友人に話していたそうです。

しかし祖母Aの死後形見の品で揉めたり、Sが交通事故で保険金を手にする為、母が経営する店に勤めていないのに勝手に就業している書類を作成し印鑑を偽造されトラブルになり、父は大層怒り、それから「自分が死んでもSの家族に知らせるな、戸籍は他人だから何もやるな。」と脳出血で意識が無くなる前まで言っていました。

ただ遺言書を作成している途中だったので、遺言書がありません。

法的に妹Sに相続権利が発生するか知りたいです。

宜しくお願いいたします。

 

(林家二階建)


【父の相続における立場】

父は「生母の母と養子縁組」されたということですので、生母や生母の妹と兄弟姉妹関係になります。

したがって生母の母が死亡した場合には、父は、生母や生母の妹と同様の立場で相続人になります。

しかし、父が生母の母の養子になっても、父があなたの父であることに変わりはありませんし、あなたが父の子であることにも変わりはありません。

【Sさんは父の相続人にはなれない】

今回の質問で、《父の遺産》が問題になっているのだとすると、その相続人は子であるあなた(他に父の子がおれば、その方も)と父の配偶者です。

他方、父に配偶者がいなければ、子であるあなた(他に父の子がおれば、その方も)だけが父の遺産を相続できます。

父の兄弟姉妹であるSが父の遺産を相続することはありません。

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