親が死亡し、生命保険とかんぽ生命で(生前請求していなかったことから)入院給付金が相続扱いで支払われることになっています。
この入院給付金は遺産の中の「預金」になるのでしょうか?
「現金」でしょうか?それとも別の何かでしょうか?
と申しますのは、親の遺言書があり、「預金は全て私に相続させる」とありました。
遺産は「預金」だけです。
この入院給付金は、どのように考えればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
【保険給付金は預金ではない】
遺言で遺産のうち、預金をあなたに相続させるという記載があったということですが、預金とは《銀行や農協、信用金庫などの金融機関に預けているお金を返還請求できる権利》という意味です。
この権利という側面をとらえて、預金のことを「預金債権」と呼ぶこともあります。
これに対して、入院給付金権は、《保険会社との契約で支給される保険金を請求できる権利》です。
同じ請求を受けることができる権利でも、入院給付金は金融機関に預けている金銭ではありませんので、預金にはなりません。
なお、参考までに言えば、《一切の「債権」をあなたに相続させる》というのであれば、入院給付金もあなたが相続することになるでしょう。
但し、簡易保険(かんぽ)の場合には、念のため、入院給付金が相続の対象となるのか、あるいは約款で別途の扱いになるのかを調べる必要があるでしょう。