お世話になります。
現在、遺産相続の調停中です。
現在は、遺産分割協議中で、賃貸料は法定相続分を各自に振分ています。
相続人が賃貸料部分の敷地並びに建物を相続した場合、賃貸料は相続人の利益となりますが、相続人の特別受益となりますか又は贈与となり、みなし財産として考慮されますか。
その場合なんと言いますか。
忙しいと思いますが、よろしくお願いします
【相続開始後の賃料と遺産は別です】
賃貸人であった被相続人が死亡した場合、死亡時から遺産分割までに発生した賃料が遺産に帰属するかどうかについては最高裁判例があります。
そこでは、上記賃料は遺産に含まれず、共同相続人に当然に分割されると考えられています。
つまり、各共同相続人は、自己の相続分に従って賃料債権を取得することになります。
以上より、相続開始後に発生した賃料債権は特別受益でも贈与でもありません。
共同相続人が各自独自に賃料債権を取得します。