相続人Aが、17歳11ヶ月の時にひき逃げ死亡事故を起こし、被相続人から出しもらった約450万円で、弁護士費用・示談金を賄うことができた為、特別受益に該当すると思うのですが、相続人Aは、未成年であったので、親の扶養義務であり特別受益にはあたらないと主張しています。
未成年とは言っても、15歳の春で専門学校を辞めており、フリーターのような感じで仕事はしておりました。
未成年時に受けた贈与が特別受益として認められた判例を探しているのですがなかなか見つかりません。
相続人Aが言うように、未成年時の贈与は特別受益にあたらないのでしょうか?
また、そのような判例を探すにはどうしたら良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【損害賠償は本人である子の責任】
交通事故を起こした本人は約18歳ですので、この年齢なら十分な判断能力(意思能力)があり、したがって事故の損害賠償は両親ではなく、その事故を起こした本人が責任を持って賠償するべき義務があります。
【扶養と特別受益との関係】
未成年の子に対する贈与が特別受益にあたりうるのは、当該家庭の経済事情などに照らして一般的な扶養を超える部分のみであると考えられています。
交通事故による賠償責任は、事故を起こした本人独自の責任であり、又、金額も高額で、通常の扶養義務をはみ出るものとして、特別受益に該当する可能性があると思われます。
【損害賠償の肩代わりと「生計の資本」】
もっとも、特別受益にあたるには、「生計の資本」としての贈与であることが必要です。
損害賠償金は事業資金や不動産購入資金などとは違い、「生計の資本」と言えないのではないかという疑問があります。
しかし、相続人間の公平という観点から見れば、損害賠償金であっても持ち戻しを認めるべきという見解も主張可能です。
参考までに言えば、住宅ローンや事業資金の借入金を親が連帯保証し、後に返済できなくなった子の債務を肩代わりして返済したケースでは特別受益にあたるとされた例もありますので、損害賠償金の肩代わりでも特別受益にあたる可能性があると考えていいでしょう。
【判例検索は裁判所のホームページで】
最後に、判例の探し方ということですが、一般の方でも裁判所のホームページにアクセスしていただければ、裁判所がキーワード等から裁判例を無料検索できるシステムを設置しています。
その中で、ご自身の事例とよく似た事例を探し出し、今回の事例でもこれと同様の判断を下すべきだと主張されるとよいでしょう。
又、大きな図書館なら判例検索システムを備えているかもしれませんので、電話等で確認され、利用されるといいでしょう。