死んだ父は山の一部を買いそこを畑に使用する等していたようです。
現在荒れ放題です。
借りたのではなく買ったようです。
隣の区画は登記簿によると神奈川の人のようです。
この畑に使用していた土地を放棄する訳にはいかないでしょうか
【土地の所有権は放棄できない】
所有権は一般に使用するも処分するも自由であり、この点は動産であっても、本件のような不動産(山林)であっても同様です。
ただ、ここでいう処分とは、売却や贈与等の、次の権利者が明らかになっている場合の話です。
これに対して不動産の放棄は簡単ではありません。
不動産の放棄の意思表示を一体誰に対してするのかを定めた条文はありませんし、又、不動産の放棄をした場合にその旨の登記をどのようにするのかの条文もありません。
結局、不動産の放棄はできないと考えられた方がいいでしょう。
【遺産分割協議で取得者を決定するしかない】
あなたが相続するべき遺産の中に、価値がなく相続したくない財産がある場合には、他の相続人にその財産を取得してもらうしかないでしょう。
遺産分割協議の中で、問題の土地を他の相続人が取得するという方向で話をつけることができないのなら、相続人全員で法定相続分に応じて取得することになります。
【ある特定の財産の相続放棄はできない】
遺産の相続をしたくない場合には、家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをすることができます。
しかし、この場合は相続するかしないかのどちらかを選択するだけで、特定の財産だけを相続放棄するということはできません。
【土地を所有することのデメリット】
土地を所有することの一番大きなデメリットは、固定資産税の支払いと現地の管理責任を負うことです。
問題の土地は、父が購入されたということですので、購入当時は価値があったのでしょう。
もし、現在も価値がある土地であれば、隣接地の土地所有者がわかっているのですから、相続で取得した後に、その隣接所有者に売却する、あるいは贈与するということも考えていいでしょう。
値打ちのない土地であれば、固定資産税が非課税になる場合が多いので、相続をし、そのまま持ち続けるしかないでしょう。
現地の管理について、隣接所有者や地域の自治会から《雑草を刈って欲しい》というような要求がされることも多いですが、逆にいえばそのような苦情が出るような地域であれば、近くに住宅地があり、価値のある土地という可能性がありますので、売却・贈与等の処分を検討されるといいでしょう。