3人兄弟です。
私は末弟です。
死後、遺産である家のカギ、について質問します。
親から3人とも、緊急用に親の家のカギを預かっていました。
分割協議の結果長男が家を相続します。
長男からカギを返せ、返さなければ被害届を出す、と言われています。
私の子供は(被相続人からみて孫)祖父っ子であった為、又、私が、当然長男はカギを交換すると勝手に思っていたため、子供に、祖父の思い出としてカギを渡してしまっています。
カギは、もとは父の所有物なので遺品なのか、であれば私にも1本貰える権利があるのか、或は、カギは家の付属物で、家を相続した長男のものになるのか、教えて頂きたいです。
分割協議に異論はありません。
よろしくお願いいたします。
【鍵は遺産です】
もともとお父さんから鍵をあなたが緊急用として預かったということですので、鍵の所有権はお父さんにあり、鍵は遺産の一部になります。
あなたは緊急の場合に家に立ち入るための目的で、所有者であるお父さんから鍵を預かったということになります。
【鍵の返還義務があるか】
鍵が遺産であるとするとその相続が問題になります。
遺産分割協議書に鍵をどのように相続するかが記載されているのであれば、その内容に従って、鍵が相続されます。
しかし、鍵の相続について、特別に記載しているような遺産分割協議書はまずないでしょう。
次に、鍵も動産ですので、遺産分割協議書に動産に関する条項があれば、そのとおりの扱いになると考える余地がありそうです。
しかし、私としては家屋を単独取得した人がおれば、その人が鍵の返還を受けることができると考えるべきだと思います。
鍵は、家の使用に伴う必要不可欠なものであり、家を取得しなかった者が所持し続ける必要性はないでしょう。
緊急用に預かったようですが、お父さんが死亡している以上、預かった目的は消滅していますので、その点からも返還をするべきものでしょう。
鍵自体が経済的な価値があるような場合(例えばダイヤモンドをちりばめたようなもの)は別として、鍵自体の経済的は価値はほとんどないのが通常であることを考えれば、やはり家の所有者が返還をうけるべきだという結論になります。
【鍵と形見、被害届について】
長男さんは鍵を返さなければ被害届を出すと言われているということですが、警察がこのような問題を取り上げるということはないでしょう。
お孫さんがお祖父さんである被相続人の形見として持っているということも記載されていますが、形見としては他の物を与え、鍵は家の単独所有者である長男さんに返還するのが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。