生前贈与を受けた人が相続放棄をした場合、特別受益はどうなりますか?
また、生前贈与を受けた人が相続放棄して、遺留分減殺請求をされた場合はどうですか?
【質問詳細】
被相続人(父)、相続人A(長女)B(次女)C(長男・末)がいます。
Aは生前に1,000万、B・Cは500万ずつ贈与を受けています。
父の遺産は現金500万、不動産1000万です。
Aは上記1,000万円の他に、父が生前の2年前にAの子二人(孫にあたる、共に成人)
に100万円ずつ生活支援のお礼としてお金を渡したこと、それ以前に色々な事象にてお金(総額で2~300万円か)を貰っていたことを考慮し、遺産を放棄することにしました。
相続人BとCは父生前のA及び子に対する過大な贈与を受けたことが不満で、遺産1,500万円に各々の生前贈与(特別受益)を加算し、分配すべきと主張しています。
Aとして相続を放棄するのに、差額をB・Cに払う義務あるのですか?
併せてB・Cの遺留分について減殺請求権があった場合どうなりますか?
【相続放棄すると特別受益の問題は発生しない】
Aさんが、お父さんの遺産について相続放棄をする前提で回答していきます。
相続放棄をすると、Aさんは法定相続人ではなくなり、遺産分割の問題は発生しません。
遺産分割はBさんとCさんとの間でするだけになります。
特別受益は、遺産分割の際、法定相続人に生前贈与分などがある場合にその贈与分を遺産に持ち戻すという制度です。
しかし、その生前贈与を受けた人が法定相続人でなくなれば、特別受益の問題は発生しません。
【相続放棄しても遺留分の問題は発生する】
相続放棄をした場合でも、その人が多額の生前贈与を受けていたのであれば、他の法定相続人(正確に言えば遺留分権利者)から遺留分減殺請求を受ける場合もありえます。
例えば、生前に1億円の贈与を受けた人がいたため、遺産が0円であったような場合で、その贈与を受けた人が相続放棄をするケースを考えてみましょう。
贈与を受けた人は相続放棄をしているのですから、特別受益の問題は発生しません。
しかし、遺留分は法定相続人にある程度の遺産(法定相続分の半分程度)だけは渡るようにしようという制度ですので、生前贈与を受けた人は請求に応じて、遺留分に該当する遺産を渡さなければならないということになります。
【本件のケースでは遺留分減殺請求はできない】
遺産は法定相続人AさんとBさん、Cさんに生前贈与計2000万円、遺産が計1500万円、その他に200万円と2~300万円の生前贈与分があるとの前提ですので、遺留分計算の基礎となる遺産額は4000万円になります。
Bさんとしては生前贈与分500万円と今回の遺産分の半額である750万円の計1250万円がお父さんの遺産から入ることになります。
Aさんの相続放棄によって、Bさん及びCさんの遺留分は本来の法定相続分2分の1の半分(4分の1)になっています。そうするとBさんCさんのそれぞれの遺留分は1000万円となります。
(Bさんの)得た額 遺留分が侵害されていませんので、Aさんが遺留分減殺請求をされることは法的にはないケースでしょう。