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実例Q&A

甥を相続することはあるのか? 【Q&A №459】

2015年8月5日

 

【質問のまとめ】

甥が亡くなった後に姉が亡くなりました。

 甥の借金を私が返さないといけないことがあるのでしょうか?

記載内容   相続順位 相続放棄

【ご質問内容】

 はじめまして、二次相続につき教えていただきたく投稿いたしました。

 姉の子(甥)が住民税や固定資産税を未払いのまま死亡したらしく市役所から自分に請求が来ています。

 法律上、被相続人の叔父叔母が相続人になることはなかったはずと思い、市役所に問い合わせました。

 まず甥が亡くなり姉が相続放棄をしなかった。その後に姉が亡くなり、姉には他に子もいないため、兄弟である私に甥→姉→私と納税する義務が相続されたとのことです。

 相続放棄を検討していますが、直接甥の相続人ではなくてもこの場合、私は相続人になってしまうのでしょうか。

(清左衛門)

 

【あなたが甥の債務を相続することもあります】

 お姉さんの子(甥)が死亡して相続が発生したケースです。
 

まず、甥が、子供がなく死亡した場合、その方の母親(すなわち、あなたのお姉さん)が直系尊属として相続人になります。
 

また、甥に子供がいても、その子供が相続放棄した場合にも、お姉さんが直系尊属として相続人になります。
 

相続では財産だけでなく、負債も引き継ぎます。
 

そのため、もし、甥の遺産が、財産よりも負債が多い場合には、お姉さんとしては相続放棄をするべきでした。
 

もし、相続放棄をしていないというのであれば、甥の税金等の債務の支払義務は相続でお姉さんに引き継がれます。
 

お姉さんが死亡した場合、お姉さんに子や親がいないか、あるいはこれらの方が相続放棄をした場合、兄弟であるあなたが相続人になります。
 

以上に挙げたケースに該当するのであれば、市役所のいうように、甥の方⇒お姉さん⇒あなたの流れで税金の支払い義務が相続され、あなたが支払い義務を負います。

   甥 ⇒ お姉さん ⇒ あなた
      一次相続     二次相続

【相続放棄をするかどうかは調査をしてから】
 

まず、あなたとしては、お姉さんの遺産(財産)や負債(債務)の内容を調査し、債務が多ければ家庭裁判所に相続放棄の申立をするといいでしょう。
 

ただ、相続放棄は、相続開始を知ってから3ケ月以内にする必要があります。
 

もし、調査には時間がかかるというのであれば、予め、家庭裁判所に相続放棄の期間を延ばしてもらう手続きをするといいでしょう。
 

債務が多いことがはっきりしており、相続開始を知ってから3ケ月以内だというのであれば、すぐに相続放棄の手続きをするといいでしょう。
 

手続きとしては弁護士に依頼しなければならないほど複雑なものではありません。
 

もしわからない点があれば、家庭裁判所で教えてもらってもいいです。
 

ただ、財産を調査する必要があれば、相続に詳しい弁護士に相談されるということも考えていいでしょう。

【遺産調査に時間がかかる場合の対処】 

遺産の調査に時間がかかるということを理由にすれば、家庭裁判所は放棄するまでの期間を(通常の場合)3ケ月程度延長してくれますので、相続開始から6ケ月程度、調査機関があることになります。
 

その調査の結果、負債が多ければ家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをするといいでしょう。
 

なお、調査期間中に遺産の預貯金を使うなどということをすれば、相続放棄の効果が認められなくなりますので、この点は注意が必要です。

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