【質問の要旨】
既婚(子あり)の兄がいる場合の相続分
【ご質問内容】
私は、埼玉県○○市に住む○○歳の男性です。
初めに私は障害者です。5年ほど前に『脳梗塞を患い』
○○市で介護保険の申請をし『要支援2』の認定を受けました。
・私は一人で住んでいます。
・私は字が書けません。
・言葉がやや不自由ぎみです。
・足が不自由で50mぐらいしか歩けません。
・今は殆ど歩け無いです。
【私はうまく喋る事が出来ないので】【電話ではなくてメールで連絡を御願い致します。m(_ _)m】
それで相談なのですが、
私には82歳に成る母親がいます。
なにぶん高齢なので、いつも『死んだら宜しくね。』と、言っております。
気になるのは遺産相続で、私以外には兄が一人おります。
兄は結婚してて義姉とその孫に成る息子が20代二人おります。
それと私には離婚した妻と23歳になる息子がいます。
こんな家族関係ですが、私の遺産相続は幾らに成るのでしょう?
※当事務所の判断により、一部伏字にしています。
【相続人はあなたとお兄さん】
まず結論から申し上げますと、このままお母さんが亡くなった場合、お母さんの相続人は、あなたとお兄さんのお二人です。
お二人はお母さんの「子」であり、相続人たる地位を有するからです。
このことは、たとえあなた方ご兄弟に子ども(お母さんから言えば孫)がいたとしてもなんら変わりません。また、あなたの障害や離婚もこの結論には影響しません。
そして、兄弟姉妹の相続分は頭数で平等に分けられますので、あなたもお兄さんも、相続分は2分の1ずつです。戦前の法律とは違い、特に長男の相続分が多いというような事はありません。
以上は、お父さんが既に亡くなっているものとして回答しています。
もし、お父さんが生きておられ、お母さんと婚姻しているのであれば、配偶者としてお父さんが遺産の2分の1を、又、お兄さんとあなたはそれぞれ4分の1の割合で遺産をも
らえることになります。
【考えられるその他の可能性】
なお、お兄さんがもし不慮の事故などでお母さんより先に亡くなった場合、その後に発生したお母さんの相続は、あなたと、あなたのお兄さんの子が相続人になります(このような場合を代襲相続と言います)。
この代襲相続の場合でも、あなたの相続分が2分の1であることは変わりがありません。
また、仮にお義姉さんがお母さんと養子縁組をすれば、子は3人になりますので、相続分はそれぞれ3分の1ずつになります。
養子縁組をしているかどうかはお母さんの戸籍謄本を見ればわかりますので、もしご心配であればお調べになっても良いと思います。