【質問の要旨】
兄と叔父が養子縁組した場合、姪の私に相続権はあるのか?
【ご質問内容】
はじめまして。お世話になります。
法律に疎くご相談させて頂ければ幸いです。
私には60代の結婚経験の無い独身の叔父がおります。(子供なし)
私は兄と2人兄弟でその兄と叔父が養子縁組みをすることになりそうです。
その場合、姪である私に遺産相続の権利はあるのでしょうか?
叔父の身寄りは私の兄とその妻、息子、私の夫と息子のみです。
宜しくお願い致します。
(敬称略で記載しております。ご了解ください)
【相続の一般的知識】
はじめに、一般的に相続が発生する場合、その相続人が誰になるかについて簡単に整理しておきます。
まず、法定相続人は2つの関係で考える必要があります。
1)配偶者関係
被相続人に配偶者がおれば、その配偶者は常に相続人になります。
2)子や尊属、兄弟関係
配偶者以外の者の中では、
①第一順位が被相続人の子
②第二順位が被相続人の直系尊属(父母等)
③第三順位が被相続人の兄弟姉妹となります。
上の順位の者がおれば、後順位の者は相続権がありません。
以下では、兄が養子縁組する前の相続関係を確認した上で、養子縁組によって相続関係にどのような影響があるのかという順番で説明します。
【あなたの父が生存している場合】
あなたの父が生存している場合には、前項1)の配偶者がおらず、2)の①②もいない状態だと思われますので、3)の兄弟姉妹としてあなたの父が相続人になります。
この場合、あなたやあなたの兄は相続人ではありません。
この状況であなたの兄が養子縁組をした場合、兄は叔父の子であることなります。
つまり、あなたの兄が2)①に基づいて相続人になります。
このとき、あなたはもちろん、あなたの父も相続人ではなくなります。
【あなたの父が先に死亡した場合】
あなたの父が叔父より先に死亡した場合には、父の子であるあなたとあなたの兄が父に代わって相続人になります(これを代襲相続と言います)。
ここであなたの兄が叔父の養子になった場合ですが、養子縁組をした場合、養子は実子と同じ扱いを受け、子としての地位を取得します、そのため、叔父と兄が養子縁組をすることによって、兄は叔父の子として、つまり前項2)①に基づいて相続人になります。この結果、前項3)に基づいて相続人であったあなたは相続人ではなくなります。
【あなたの配偶者やあなたの兄の配偶者について】
参考までに言えば、あなたの兄の配偶者やあなたの配偶者はいずれも(代襲)相続人にはなりません。
【あなたが叔父さんの財産を相続するには】
兄が叔父の養子になった場合に、あなたが叔父さんの財産を相続するためには、
①あなたも叔父と養子縁組をして、その子として叔父の法定相続人となる
②叔父さんに遺言を書いてもらう
という2つの手段があります。
ただ、「あなたに遺産すべてを相続させる」との遺言を書いてもらったとしても、養子である兄が遺留分減殺請求をすると、兄にも遺産を渡す必要が発生することがありますので、この点、ご注意ください。