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実例Q&A

香典と葬儀費用の相殺、事務管理【Q&A №595】

2017年12月21日

【質問の要旨】

喪主と葬儀費用支払者が違う場合、香典は誰がもらうのか

【ご質問内容】

母が死んで、葬式が終わり、私が喪主だったのですが、当然、香典は喪主である私がもらうと思うのですが、姉が香典は私がもらう、と発言をしました。

そして、香典をあずかっていた受付の人から、家の部屋で「代表者に渡します」といったにもかかわらず、私が喪主なのに、同席した姉が横から手を伸ばして、香典180万円を奪い取ってしまいました。

そこで、姉に対し、不法行為で180万円の損害賠償を請求しようとおもうのですが、請求できますか?

1 仮に、姉が葬儀費用を支払ったので、相殺する、と主張した場合不法行為の場合、加害者のほうから相殺できないと思うのですが。

2 仮に、姉が事務管理を主張した場合、私は姉に葬儀費用を支払ってくれ、とかいってないし、本人の意思・利益に適合しなければ事務管理は成立しない(通説。700条但書)と思うので、事務管理を主張できないと思うのですが。

3 香典が喪主に対する贈与であれば、贈与された金を何に使おうと、喪主の勝手であり、必ずしも葬儀費用に使う必要はないのでしょうか?

(outon510)

 

 

【香典と葬儀費用の法的な扱い】

今回は香典と葬儀費用の負担に関するご質問ですので、まず前提となる法律上の扱いから回答させていただきます。

まず、香典や葬儀費用について定めた法律はありません。

そのため、これらの金銭の扱いについては裁判所の判断や法律学者の見解が分かれているため、明確に「損害賠償を請求できる」とまでは断定できません。

ただ、その中でも次のような考え方が一般的です。

① 葬儀は喪主が主宰するものであり、相当と思われる規模や費用も喪主が決定する。

② 葬儀費用は被相続人の死亡後に発生するので、相続債務ではない。

③ 葬儀は喪主が主催するので、その費用は喪主が負担し、香典も喪主に対する贈与と扱い、喪主が全部を取得するのが原則である。

④ ただ、家庭裁判所での扱いでは、他の相続人が葬儀に出席している場合であれば、葬儀費用はその出席した相続人全員で分担することを求めることができ、例外的に遺産から葬儀費用を差し引いて遺産分割を行うようにすることも多い。

このようにした費用分担する場合には、香典は葬儀費用の控除科目として組み込まれることになり、その分、葬儀費用が減少する。

(詳しくは、Q&A No.538424401308140などをご参照下さい。)

以上の見解からすると、今回のご相談は次のように整理できると思われます。

【質問1 葬儀費用を支払った姉の行為は不法行為になるか】

喪主があなたであるにも関わらず、葬儀費用を負担したのは姉のときにどのように考えるかというのが最初の質問です。

この点については、相続人のみなさんが出席した葬儀ではあったようですので、法的には③の考え方に基づいて相続全員で葬儀費用を負担し、香典も全員で分割するという処理が妥当と思われ、この見解ではあなたも香典を請求できます。

但し、あなたの相続分(兄弟が2名なら180万円の2分の1で90万円程度)の限度にとどまります。

(ただ、この点については、事務所の弁護士間でも意見が分かれており、香典の性質とは親族や近隣住民が葬儀費用の一部に充てるという趣旨で支払うものである理解すると、今回のように喪主が葬儀費用を出さず、他の者(姉)者が費用を出した場合、香典は葬儀費用を出した者が取得することになる。したがって、今回の質問のようなケースでは喪主は香典をもらえない。その結果、姉が香典を持ち去ったのはなんら不法行為にならないという結論になります。)

また、不法行為の加害者である姉から相殺ができないというのはご指摘の通りですが、裁判所は葬儀費用から香典を控除した額を相続人で分割する考え方を採用しているため、相殺されたに近い和解案で解決が図られる可能性が高いように思います。

【質問2 事務管理の主張について】

このケースで事務管理の主張というのはあまり考えにくいと思いますが、ご指摘の通り、事務管理は本人の意思と利益に適合する必要があります(民法700条ただし書き)。

ただ、いくらあなたが「姉に葬儀費用を支払ってくれと頼んだ憶えはない」と主張しても、あなたも葬儀に出席している以上、あなたの意思や利益に反していたとは認められないでしょう。

従って、姉の主張が認められる可能性があると思われます。

【香典はまず葬儀費用に充当されるのが一般】

最後に香典が喪主に対する贈与とされた場合の扱いについても回答しておきます。

ご指摘の通り、贈与されたお金であればその使途は問われません。葬儀費用は別の資金から用立てしても構いません。

ただし、香典はまず葬儀費用に充当されるのが一般的であるように思われます。

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