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実例Q&A

相続放棄後、故人の所有していた車について【Q&A №617】

2018年9月3日


【質問の要旨】

相続放棄後の遺産の処分

【ご質問内容】

名古屋で20数年行方不明の兄が病死したという連絡が入りました。

部屋はゴミ屋敷 状態で、負債の全容もわからず、相続放棄しかないと判断して、裁判所に申述書を提 出中です。

兄は民間のアパート(駐車場代込み)に住んでおり、アパートの管理会社 からは、部屋の回復や、車の処分を迫られています。我々は長野におり、出向くこと もできません。

どうしようもないとき車を処分し(80万ほどらしい)現金として保 存することは認められるのでしょうか。財産の管理人を選定するには予納金も高額と 聞いており、悩んでおります。

(ひろ)

※敬称略とさせていただきます

 

 

【相続放棄の効果】

現在、家裁に相続放棄の申し立てをしているということであり、それが受理されると、あなたは相続放棄したことになり、兄の相続人ではなくなります。

その結果、仮に、死んだ兄に借金などがあり、その債権者がいても、あなたは相続人ではなくなるので、請求を拒むことができます。 相続放棄とは、遺産はもらわないということですが、借金も支払わないということでもあります。

【車を売却すると相続放棄を主張できない】

しかし、相続放棄をしながら、兄の自動車を処分するというのは、矛盾した行為です。

兄の自動車を売却するとすれば、あなたは兄の相続人の立場で、その車を売却することになります。

(業者に対する書類にはあなたは《兄の相続人》と記載されますし、かつ、相続関係を明らかにする戸籍謄本等を提出する必要があり、これらがないと車を売却できません)

相続人でないのに遺産を処分すると、法律で、その処分者は遺産の相続をしたものとして扱われます。

《参照条文:民法921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。》

【債権者が車の処分を知ったら、借金の支払いを拒めない】

兄の債権者から支払い請求があった場合、あなたとしては、家裁の相続放棄の受理証明書を提出すると、ほとんどの債権者は、《相続放棄されたんですか、それなら請求をあきらめましょう》という対応をします。

しかし、万一、その債権者が、あなたが兄の自動車を売ったことを知った場合、あなたは相続放棄の効果がなくなるのですから、支払いを請求することができ、あなたは債務の支払いをせざるをえないことになります。

【本当はどうすべきだったのか?】

家裁に放棄の書類を出す前に、兄の遺産について、どの程度遺産があるのか、また、借金はどの程度あるのかを調査するべきでした(リンク:遺産の調査)。

その調査に時間がかかるというのであれば、家裁に放棄期間(相続開始を知って3ケ月)の伸長願いを出せば、3ケ月程度、延長してくれますので、その間、鋭意、調査したほうがよかったでしょう。

【あなたとしてはどう対処するべきか】

現在、相続放棄の手配をしているのであれば、あなたとしては、その前提で動くといいでしょう。

具体的には、アパートの管理会社に対し、相続放棄したことを、受理証明書を示して明らかにし、請求をはねのけるというのが、あなたの取るべき対応です。

 アパートの管理会社なら、相続放棄していたら、被相続人である兄の債務の請求ができないということを知っているはずです。

【相続財産管理人を選任するのは管理会社である】

相続放棄などで、相続人がなくなった場合には、管理会社としては兄に対して債権を有していても、請求する相手がいません。

そのため、同社としては相続財産管理人の選任の申し立てをし、その管理人を被告として裁判をするしかありません。

兄の車を撤去するためには訴訟をせざるを得ませんが、被告となるのは債務を引き継いだ相続人ですが、それがいないのなら、家裁に遺産を管理する相続財産管理人選任の申し立てをするしかありません。

ご指摘のように相続財産管理人の選任は家裁に納める予納金が高いです。

しかし、この選任申し立ては債権者である管理会社(駐車場から出ていけ、駐車料金を支払えとの請求権を有している)がすることであり、相続人ではないあなたの関知することではないことです。

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