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実例Q&A

祖父より前に父が亡くなったとき、孫は祖父の遺産を相続できるか【Q&A №698】

2020年10月7日

【質問の要旨】

・祖父の子供は夫を含め2人

・夫は去年亡くなった

・祖父は健在だが、判断能力が無く遺書は書けない

・祖父の財産を孫(夫の子供)は相続できるのか?

 

 

 

 

【回答の要旨】

・代襲相続という形で、相続することができます

・2人の孫の相続分はそれぞれ4分の1ずつ

・夫の兄弟に有利な遺言書が作成されていた時は、孫から遺留分を請求する

【ご質問内容】

祖父はまだ健在

息子である夫は癌で去年亡くなりました

 

祖父が亡くなれば2人の孫は相続できますか?

夫には1人兄弟があります

全財産そちらの物になってしまうのでしょうか

 

祖父はもう認知で判断能力はありませんので

遺言は書けません

 (山ちゃん)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

【代襲相続という形で、相続することができます】

 祖父が亡くなった場合に相続人となるのは、本来は、妻と子供2人です。

 祖父の妻がすでに亡くなっている場合には、子供2人が2分の1ずつ相続するのが基本です。

 もっとも、ご質問の事案では、子供のうちの1人(あなたの夫)も、祖父より前に亡くなっているとのことです。

 この場合、先に亡くなった子供の子(つまり孫)が、祖父の財産を相続することができます(これを「代襲相続」といいます)。

 したがって、ご質問にある「2人の孫」は、亡夫の兄弟とともに、祖父の財産を相続することが可能であり、全財産が亡夫の兄弟のものになってしまうわけではありません。

 

【2人の孫の相続分はそれぞれ4分の1ずつ】

 この場合、孫は、本来相続するはずだった者(孫から見ると父親)の相続分をそのまま引き継ぐ形になります。

 そのため、2人の孫の相続分は、2人合わせて2分の1、各自4分の1ずつということになります。

 

【夫の兄弟に有利な遺言書が作成されていた時は、孫から遺留分を請求する】

 なお、念のために述べておけば、現時点ではすでに祖父は意思能力がなく、新たに遺言書を作成することはできない状況であるとのことですが、もしも仮に、意思能力を失う前に遺言書が作成されており、2人の孫が十分に相続することができない内容であった場合には、遺留分を請求することができます。

 遺留分というのは、一定の範囲の相続人に最低限の遺産を確保するために設けられた制度であり、2人の孫の遺留分は、それぞれ8分の1ずつです。

そのため、もしもそれ以下の財産しか相続できなかった場合には、遺留分を請求することも考えておかれるとよいでしょう。

 ただ、遺留分は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に請求しなければなりませんので、注意が必要です。

(弁護士 岡井理紗)

 

 

 

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