【質問の要旨】
・相談者の両親は離婚している
・平成9年に父が亡くなっていたことを、最近になって知った
・父より後に亡くなった祖母の財産が父に渡されていたようだが
父の銀行預金口座の開示請求はできるのか?
【回答の要旨】
・父が死亡していれば、子は取引履歴の開示請求ができますが…
・ただ、金融機関が開示してくれるのは原則10年間分
【ご質問内容】
初めまして、失礼します。
最近離婚した父親が亡くなった事を知りました。平成9年に亡くなったみたいです。
何故わかったのかは叔母が母親(自分から見て祖母)の財産を調べている時に何故か離婚した父親に渡してる?みたいなのですが、本当に渡されたのか?どうかは父親の子供でも銀行預金の開示請求はできるのですか?
ちなみに祖母は父親より後に亡くなってます。
(くぼ)
※敬称略とさせていただきます。
【父が死亡していれば、子は取引履歴の開示請求ができますが…】
父が生きている間は、親子であっても他人ですので、父の取引履歴の開示を受けることはできません。
しかし、父が亡くなれば、相続人である子は亡くなった被相続人父の地位をそのまま引き継ぎますので、自分の取引履歴を取るのと同じように、父の取引履歴の開示を受けることも可能になります。
そのため、あなたが父の口座がある銀行に行って、父の子であることのわかる戸籍等必要書類を提出すれば、父の取引履歴の開示請求をすることは可能です。
【ただ、金融機関が開示してくれるのは原則10年間分】
ただし、取引履歴の開示請求をした結果、金融機関が開示してくれるのは、請求した時から10年間分の取引履歴のみです。
ご質問では、父が平成9年に亡くなっているとのことですので、今から23年前ということになります。
そのため、父が亡くなった頃の取引履歴は、開示請求をしても出てこない可能性が高いです。
祖母が父に財産を渡していたのだとすれば、父が亡くなる前ということになると思われますので、今開示請求をしても、おそらく取引履歴を見ることはできないでしょう。
(弁護士 岡井理紗)