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実例Q&A

養子縁組の取消について【Q&A №146】

2012年5月8日


 

両親を亡くし、身寄りのなくなった重度知的障害を持つ甥の成年後見人をしていました。

その甥は、私の姉が残した財産を相続しているのですが、1年前に養子縁組をしましたので、いずれその財産は、私か私の娘が相続すると思うのですが、それに嫉妬する親戚がおります。

この親戚と別件でもめていまして、裁判になるかもしれません。

このように、何かでもめていたりすると、養子縁組は裁判所が解除することもあるのでしょうか。

1年前の養子縁組の際も、当方の財政状況、職歴、学歴など細かく聞かれました。

知り合いが、今別件で裁判になったり、親戚が養子縁組に反対したりすると(嫉妬から)、養子縁組を解除させられるかもしれないと言ったこともあり、不安になっております。

(たか)


【本体は相続問題ではありませんが…】

今回の質問は相続に少し関係しますが、本体は、成年後見人と被後見人との間の養子縁組の取消の問題です。

そのため、簡単に回答します。

【養子縁組には裁判所の許可が必要】

成年後見人が被後見人を養子にするには、家庭裁判所の許可が必要であり、この許可がないにもかかわらず、養子縁組届出がされていたときには、養子の親族から縁組の取り消しを請求することができます。

これは、成年後見人が不正な財産管理を隠したりする目的で養子縁組とすることなどを防止するためです。

【詐欺等で縁組の取消はできるが・・】

養子縁組に際して、詐欺や強迫があった場合にも縁組の取消を請求することができますが、「いずれその財産は、私か私の娘が相続すると思うのですが、それに嫉妬する親戚」がいるという状況は、詐欺や脅迫には該当しません。

また、「別件で(親戚と)裁判になったり、親戚が養子縁組に反対したりすると(嫉妬から)」というような理由で縁組は取消せません。

なお、親戚の方が、財産目当ての養子縁組であるなどと言い出す可能性があるかもしれませんが、そのような理由でも縁組の取消はできません。

ただ、成年後見人としては当然のことですが、被後見人の金銭や財産の移動等の収支関係をきっちりと管理されていれば問題ありません。

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