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実例Q&A

★兄弟に内緒で作られた母の公正証書遺言【Q&A №76】 0076

2011年6月16日


 

32年前に父が亡くなり、その時相続した土地がありました。

2年前「息子が家を建てることになり私の土地が必要なので、母の名義にして欲しい」と兄が言ってきました。

他の土地と交換ならと言うことで承諾しました。

その後何も連絡無いまま突然書類が送られてきました。

土地交換のための書類でした。

書類は譲渡になっていました。

何もわからず印を押し、手続きは完了しました。(22年6月完了)

半年後の23年1月に母が亡くなりました。

兄が公証役場で作られた遺言書を出してきました。

兄弟3人誰も知りませんでした。

交換された土地は、私に相続させるとされた土地の一部だったのです。

*相続させる土地243㎡  交換された土地143㎡  残124㎡

兄は知っててこうしたのです。

返せ、違う土地でも返せ、と詰め寄っても母に言われた、知らない、のことばしか返ってきません。

取られてしまいました。

交換時の書類の母の署名は兄の字でした。

無効にならないか2人の弁護士さんに相談しましたが、書類上は完璧です、と言われました。

どうしても納得できません。

土地が無理ならせめて損害賠償請求を裁判所にしたいのです。

遺言書により兄は全部の土地の70%を相続しました。

宜しくお願い致します。

(ラブパピ)


【本当にひどい仕打ちです】

質問から見ると、大変、ひどい仕打ちです。

交換がなければ、あなたは父から相続した土地を所有し、母から土地を相続でき、双方の土地を所有できたはずだったはずだったのですから。

【損害賠償はむずかしいかも】

兄に対する損害賠償を考えておられますが、兄としては「母が自分の意思で交換をした」ということを言うでしょう。

不法行為の証明はあなたがしなければなりません。

亡くなっている母に証言してもらうこともできませんので、不法行為の証明は困難なことが多いです。

【他に考えられる対抗策はないのか】

兄に対する対抗策として考えられるのは次の3つです。

①交換契約の無効は主張できないか。

母の署名がなく、しかも手続後、半年で母がなくなったのですから、ひょっとすると、交換した時点では、母に意思能力がなかったという可能性はないでしょうか?

もし、そうであれば、交換は母の意思に基づかないとして、無効を主張することも可能かもしれません。

母が入院されていたのであれば、是非、カルテや看護日誌を取り寄せし、その内容を確認されることをお勧めします。

②遺言の無効は主張できないか。

遺言がいつ、作成されたのかは不明ですが、もしかすると、その作成時点で母の意思(遺言)能力がなかったという可能性はありませんか?

公証人が遺言書作成時に母の意思能力を(ある程度は)確認しますので、可能性は低いかもしれませんが、念のためにカルテ等の確認が必要です。

③遺留分減殺請求はできないか?

念のため、遺留分減殺請求も検討されるとよいでしょう。

おそらく他の弁護士からも助言があったとは思いますが、遺産の土地の70%を兄が取得したというのなら、あなたの遺留分が侵害されている可能性もあります。

ただし、ほかのご兄弟がいらっしゃることや、土地以外の遺産分配の仕方などにより、結果として遺留分侵害がなかったと判断される可能性もあります。

念のため、ご検討下さい。

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