遺産について
叔父は独身でひとり暮らしで私と同居の母と姉弟です。
先日 癌であることが分かり、昨日から入院しました。
叔父は投資信託・800万円ありますが万が一の時は姪の私に託すとメモを見せてくれたのですが 姉の母を越して私が相続出来るのでしょうか?その金額に対しての税金はどの位掛かるのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。
【このままでは、あなたは相続できません】
今回のご質問では、独身の叔父(母の弟であれば「叔父」と思われます)さんには配偶者も子供もいないでしょうし、叔父さんご両親も死亡されているでしょうから、叔父さんの兄弟が相続人になります。
あなたのお母さんは、兄弟(姉)ですので、相続人になります。
そのため、叔父さんの姉の娘であるあなたが、相続人になることはありません。
このまま叔父さんが亡くなれば、他の相続人間(叔父さんの兄弟。但し、その兄弟が先に死んでおればその子供)で遺産分割協議を行うことになり、あなたはその話し合いに参加できません。
【単なるメモは遺言にはあたりません】
今回、叔父さんが《万が一の時は姪の私に託す》という内容のメモを渡したとの話ですが、仮にその意味が財産を渡すということであっても、これは遺言ではなく、あなたが叔父さんの遺産をもらうことはありません。
遺言は、日付、署名、押印、全文を自筆で作成するなど厳しい法律上の規制があり、単なるメモがこれらを満たすことはまずないからです。
【姪でも遺言があれば相続できます】
しかし、叔父さんがあなたに財産を残すという遺言を作成していれば、あなたも叔父さんの財産を受け取る(遺贈と言います)ことができます。
もし叔父さんが本気であなたに財産を残すつもりであり、あなた自身も遺贈を受けるつもりであれば、一度、叔父さんに正式な遺言作成を提案してみてはいかがでしょうか。
なお、形式の不備などで無効となる遺言がよく見られますので、遺言作成の際には、ぜひ一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
【相続税は課税されるか】
相続税の基礎控除額(現時点の法律では5000万円+1000万円×相続人数)までは課税されません。
そのため、叔父さんの財産が投資信託800万円ということであれば、相続税が課税されることはありません。
【兄弟だけが相続人であれば遺留分減殺はできない】
なお、法律上、遺言で財産をもらった人は、他の相続人から遺留分減殺請求を受けるケースがありますが、今回は、おそらく叔父さんのご両親もすでにお亡くなりだと思われますので、遺留分権者が存在せず、この心配は必要ないでしょう。