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実例Q&A

★嫁いだ先の家族に相続権はあるか【Q&A №16】 0016

2009年10月30日

 

嫁に行った姉が死亡した場合の遺産の相続はどうなりますか?

姉の嫁に行った先には義理の父・兄・姉がいます。

父が亡くなり土地の半分を姉の名義にした場合に、もし姉が亡くなった場合は嫁ぎ先の親や兄に相続権が発生してしまうのでしょうか?

 

(kuma)

 

【嫁ぎ先の親や義兄らに相続が発生するか】

結論から言えば発生しません。

相続権が発生するのは配偶者と実親あるいは養子縁組をした養親と、実の兄弟です。

従って、姉の遺産は嫁ぎ先の親や義兄らにはいきません。

【嫁にいったお姉さんの相続関係】

参考として、姉の相続関係を説明します。

(この場合の親とは実の親、兄弟とは実の兄弟のことを指します)

①夫と子がいる場合

 夫(相続分は2分の1)と子供(全員で合計2分の1)が相続人になります。

②夫がいるが、子及び孫はおらず、親が生存している場合

 夫(相続分は3分の2)と親(全員で合計3分の1)が相続人になります。

③夫がいるが、被相続人に子や孫がおらず、親や祖父母も亡くなっている場合

 夫(相続分は4分の3)と兄弟(全員で合計4分の1)が相続人になります。

④夫がいない場合

.子がいる場合には、子が遺産全部を相続します。

.子や孫がおらず、親がいる場合、親が全部を相続します。

.子や孫がおらず、親や祖父母がいない場合、兄弟が全部を相続します。

※詳細は「【コラム】法定相続の概略と具体例その1:配偶者と子供」をご参照下さい。

☆ワンポイントアドバイス☆

但し、嫁ぎ先の親と養子縁組をしている場合には、前記①~④のとおり順序及び相続分で、養親及び義兄らにも相続が発生する可能性があります。

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