先日私の伯母が亡くなりました。伯母所有の不動産についてご質問させて頂きます。
その不動産を私に相続させたいというのが故人、他の身内の総意ですが、私には相続権が無いと聞きました。(遺書もありません)故人には親、夫、子は無く弟と妹がいます。
私はその弟の息子になります。
父(故人の弟)は高齢者で障害者という事で生活保護を受けています。
父と私の間には昔から色々とあり、親子関係は希薄なものとなっており、母親も兄弟もいない私を故人が母親代わりのなって育ててくれました。
父には生活保護の兼ね合いもあり、またお金にだらしない人間ですので財産を持たす事は極力避けたいと考えています。
父自体は私に不動産の所有を移す事に異論はありません。
不動産の評価額は700万程度です。
アドバイスのほう宜しくお願い致します。
【相続人は伯母の兄弟の二人です】
伯母には、両親も、夫も子もいないのであれば、相続人は伯母の兄弟、つまり妹と弟(あなたの父)の二人です。
伯母があなたを母親代わりに可愛がっていたとしても、遺言書がない以上、あなたが伯母の遺産をもらうことはできません。
父が高齢であっても、障害があってもこの結論は変わりません。
したがって、不動産の所有権は相続によって、妹とあなたの父にそれぞれ2分の1が移転します。
【不動産を移転させる方法は・・】
父は、あなたに不動産の所有権を移転することには異論はないとのことですが、移転の方法をどうするかが問題となります。
もっとも分かりやすいのは、父からあなたへの贈与をしてもらうことです。
つまり、一旦、父が不動産を相続し、その相続した不動産を父から贈与してもらうのです。
但し、この場合は(他の相続財産内容にもよりますが)相続税の他、税金(贈与税)が上乗せされますのでご注意ください。
次に考えられるのは、父から相続分を譲渡してもらう方法です。
これは、伯母の遺産を相続する権利それ自体を父から譲渡してもらうというものです。
この場合、伯母の不動産は、父が相続することなく、伯母から直接あなたが受け取ることになります。
但し、この場合、伯母さんに借金など債務があればそれも相続しなければならないことや、相続分を無償(ただ)でもらえば贈与税がかかり、一般の相続のような税制上の控除が受けられないなどの点に注意が必要です。
念のために税理士など専門家に相談されるといいでしょう。