・未婚の叔母
・叔母の親族
姉1人(娘一人)
妹1人:(既に死亡、娘一人)
こ
の場合、叔母の姉が全て相続でしょうか?
それとも、亡妹の娘(叔母の姪)にも相続権は発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相続の順位】
相続人になるのは、配偶者と子供、父母と兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になりますが、子供や父母、兄弟姉妹は次の順序で相続人になります。
① 子(相続人よりも前に子が死亡していたときは、孫)
② 父母(相続人よりも前に父母が死亡していたときは、祖父母)
③ 兄弟姉妹(相続人よりも前に兄弟が死亡していたときは、兄弟の子)
子がおれば、父母、兄弟は相続人になれません。
【代襲相続】
質問では未婚の叔母の死亡したときの相続が問題となっています。
未婚で配偶者(夫)がおらず、子も、(おそらく)両親もいないでしょうから、兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、叔母の姉が相続人になります。
なお、叔母の妹も生きておれば相続人になったのですが、死亡しておられるので相続人にはなれません。
ただ、このような場合、叔母の妹の子(叔母の姪)がおれば、その子が叔母の妹に替わって相続人になれます(これを代襲相続といいます)。
姪が一人ということなら、叔母の遺産は叔母の姉とその姪が2分の1づつ、相続することになります。