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実例Q&A

このケースで遺留分の請求はできますか?【Q&A №631】

2018年11月13日

 


【質問の要旨】

遺留分減殺請求の可否

【ご質問内容】

父が亡くなり、これから父の遺産相続について話し合いを行うのですが、相続人は兄と私(弟)の2人です。

父は6年間、兄と同居していました。その後亡くなる迄の4年間は私が引き取りました。

父が認知症となり、兄が面倒を見ることを放棄したからです。

引き取って、父の残高が少な過ぎることに気づき兄に聞いたら「贈与された」と言って父の自筆で書かれた覚書のようなものを提示してきました。

それには「〇(父)は〇(兄)に500万円贈与します。」と書かれていました。

父の自筆で書かれていたので、モヤモヤした気持ちでしたが反論できませんでした。
実際に兄の口座に送金されていました。

それから、何とか頑張ってみたのですが、父の入院などもあり、亡くなった時の残高は50万円しかありませんでした。

先日、遺言書が見つかり、そこには「残った遺産は〇(私)に全部あげる。」と書いてありました。

すると兄が「遺留分」ということを言い出し「12万5千円は俺に権利がある」と言うのです。

調べたところ「法定相続分の2分の1」との事でしたので、兄の言う事もあながち間違いではないのかと思います。

その一方で「兄さんは7年前に500万も贈与してもらっているのに。」という気持ちもあります。

そこで教えて頂きたいのですが、やはり兄は遺留分を受け取る事が出来てしまうのでしょうか?

そして、遺留分という制度は、前述の500万の贈与を考慮してはくれないのでしょうか?

631

(コウキ)

 ※敬称略とさせていただきます。

 

【兄の遺留分の問題ではなく、逆にあなたが遺留分を請求するケース】

すべての遺産をあなたに相続させるという内容の遺言書があったのに対して、他の相続人である兄が遺留分を請求してきたということですが、今回の案件では兄は遺留分を請求することはできません。

なぜなら兄の遺留分は侵害されていないからです。

むしろ、あなたが遺留分が侵害されているといえるでしょう。

【遺留分計算のしかた】

他の相続人が兄だけですので、あなたの遺留分は4分の1です。

問題は、遺留分を計算するときの前提となる遺産の範囲です。

死亡時に残っていた遺産(本件では50万円)だけではなく、生前の贈与も遺産に加算して、遺留分計算します。

今回の質問の場合、

死亡時の遺産:50万円+生前の兄への贈与:500万円=550万円

が、遺留分計算の基礎財産になります。

額は550万円であり、兄の遺留分は、その4分の1の137万5000円となります。

ただ、兄はすでに生前に500万円をもらっていますので、遺留分額を超えた財産をもらっており、兄は遺留分を請求できません。

【むしろあなたが遺留分減殺請求をすべき】

あなたも遺留分は4分の1の137万5000円です。

しかし、あなたは50万円の遺贈を受けただけですので、遺留分に達する金額をもらっていないということになります。

そのため、あなたは。遺産の50万円を全部もらう意外に、兄からさらに87万5000円を請求することが可能です。

法律では生前贈与を遺留分計算に算入するためには、相続開始前の1年間の贈与か、あるいは遺留分侵害を知って贈与された場合に限定されています。

(参考:民法第1030条)
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

しかし、これまでの裁判所の判例(外部リンク:最三小判H10.3.24(民集52巻2号433P))で、法定相続人が生前贈与を受けるなど、特別受益がある場合には、これを基礎財産に組み入れて遺留分計算をすることになっています。

【遺留分の請求は原則、相続開始から1年以内】

遺留分減殺請求は、原則として、相続の開始の日から1年以内にすることが必要です。

そのため、あなたが兄に遺留分請求をしたいのなら、この1年の期間が経過しないうちに、早急に請求をしたという証拠が残る内容証明郵便で、遺留分請求をされるといいでしょう。

【生前に不審な出金はないか、念のために調査する必要がある】

なお、今回の事案では、あなたが父を引き取った際に、預金残高が少ないと感じられたとのことであり、500万円の贈与の他にも、兄が出金した金員がある可能性もあります。

父の預貯金の取引履歴を取得し、使途不明な出金がないかどうかは、念のため調査された方がよいでしょう。

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