【質問の要旨】
先祖代々の土地を兄嫁が相続
【ご質問内容】
兄が昨年死亡。
兄はA家の代表として土地Bを管理し、そこから上がる地代をA家の菩提寺の費用に充てる約束でした。
兄嫁はその土地の所有権を相続し、地代は生活費に充て始めました。
私は土地BはA家のもので、兄個人のものでは無く、兄が子供の時に相続で入手したので、兄嫁には相続権が無いはずだと主張。
この土地Bの相続を兄嫁がした事を取り消す事が出来ますか?
【兄嫁が土地を相続するのを無効にしたり取り消したりすることはできない】
お兄さんは幼い頃に土地Bを相続したのであれば、その土地はお兄さんのものです。
土地を所有するのは法人か個人であり、現在の法制度では「A家」が土地を取得することは認められておりません。
そのため、お兄さんが死亡すると同時に、土地Bは遺産として相続の対象になります。
遺言がない場合には、法定相続人がそれぞれの法定相続分でその土地を取得します。
血のつながりのない兄嫁さんが土地を取得するについては、あなたとしては納得いかないかもしれませんが、現在の法制度では兄嫁さんが土地Bを相続するのを無効にしたり取り消したりといったことはできません。
なお、土地Bは兄嫁さんが単独で取得ということにはなりません。
なぜなら、子がおれば、子に遺産の2分の1がいきますし、子がいなければ両親、それもいなければ兄弟に、少ないですが、法定相続分があります。
【費用負担の約束も引き継いでもらう方向を探る】
今回の質問の核心は、お兄さんがした菩提寺の費用負担の約束を、兄嫁さんにも果たさせたいというところにあるように思われます。
菩提寺の費用負担についてお兄さんが約束したことが誓約書などの書面により証明ができるのであれば、兄嫁さんに対してその約束を果たすよう請求できる余地もあると思います。
そのような書面がなくとも、親戚の方がそのような話があったという話をしてくれるのであれば、それを兄嫁さんに伝えるといいでしょう。
土地の相続は否定できないとしても、せめて約束くらいは守るよう兄嫁さんに求めていくことで解決の糸口を見出す努力をされるといいでしょう。