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名義変更された預金は誰の遺産か?【Q&A №167】

2012年6月25日

相続0。相続放棄・寄贈書面に署名捺印を強要  あげく今では有名な「児童虐待」

私は21の時に風呂場で髪を掴まれ壁に顔面を叩き付けられ実家より逃げ出してから3年前に母が急死。
 
警察よりTELで生前母より聞いていた父の携帯に電話した所「アンタに関係ないから帰って来ても迷惑や」と一蹴でした。
 
一蹴されながらも葬儀には出席。
 
その後、掌を返したように、自身が仕事の間はヘルパーを規定時間頼むより安い私が仕事を終えた後、唯一の妹(脳性マヒ)の食事、2人の朝・夕の食事を準備する生活を約1年間勤めました。
 
また母名義の銀行通帳を凍結せず、印鑑等を持ってこさせ名義を私に変更。
 
通帳は父に取り上げられ、暗証№も自身名義の口座と言えど父指定の数字。

何をされるか分かりませんので一銭も入金せず父が入金してました。
 
名目は実家の不意の出費用の預金としてたようです。
 
先日、見慣れない機材がありもしや?とネットBで見ると引出してあり、相談なく73万もの大金。
 
怖くなり暗証番号を変更しました。
 
即日バレ「暗証№を戻し、通帳返却せよ」と催促され妹を使いTELでの催促も。

F.バックと精神状態の異常が続いています。

父の要求通り暗証番号を戻し通帳を返却しなければなりませんか?

 

(あき)


【預金口座を他人に使わせることは問題】
 
まず、預金の中身(現金)と通帳とは別に考える必要があります。
 
現在は銀行口座の名義貸しに対する規制が厳しくなっておりますので、実際には預金を全額出金して父に返還するだけにとどめ、今後はあなた名義の通帳(口座)を父のために使わせることは控えていただくべきであろうと思います。
 
ただ、今回のご相談は、問題の預金(中身)が誰のものか、という点に尽きますので、以下はその点について回答いたします。

【遺産である預金の扱いについて】
 
母名義の預金口座が、元々は母のお金が預金として積み立てられていたのであれば、母の遺産になります。
 
この預金口座をどうするのかは相続人全員(今回のケースでは配偶者である父とあなたと妹さんと思われます)が協議(遺産分割協議)して決定することです。

【妹は意思を表示できたのでしょうか】   

妹が脳性マヒとのことですが、妹が母の預金の扱い(遺産分割)について意思表示ができなければ、法的に有効な遺産分割を行うことができません。

【遺産分割協議なく名義変更した口座は】
 
遺産分割協議がないのなら、母の遺産である預金口座をあなた名義の預金口座にしたり、あるいは母の預金口座を解約して、その解約金をあなた名義の口座に入金したりしても、その預金されているお金は母の遺産です。
 
そのため、この口座の預金全額を、あなたであれ、父であれ、使う権利はありません。
 
早急に相続人全員で遺産分割協議をすることが必要です。
 
妹に意思能力がないというなら、成年後見人をつけられるといいでしょう。

【父が入金した金銭は・・】

母の預金から移した金銭以外の分については、父の独自の財産です。

ただ、母の分と父が入金した分が入り混じっており、わからない状態になっている可能性も強いでしょう。

あるいは、母の遺産分をはるかに下回っている預金残高しかない場合もあるかもしれません。
 
質問からは、他の財産がないようですが、いずれにせよ預金については遺産分割の協議が必要であり、又、父の暴力等の問題もありますので、専門家である弁護士と相談され、現在の事態に一番適切な方策についてのアドバイスをもらわれることをお勧めします。

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