父の相続について質問です、
父の相続の権利は、母、私、姉、私の息子(父と養子縁組済み)がいます、
もし父が私の相続分を私の息子に渡すと遺言した場合、私の奥さん(息子の母)には、私と奥さんの共有の財産の1/2以外にも新たに財産権利が発生するのでしょうか?
奥さんに新たな権利は発生しません
結論から申し上げますと、相談に記載されたお父さんの遺言があっても、あなたの奥さんには新しい権利は発生しません。
この点を説明するために、お父さんが死亡したときの相続について、遺言のある場合とない場合に分けて、遺産の配分を検討します。
【遺言がない場合】
お母さん :2分の1
あなた、姉、息子:各6分の1
奥さん :なし
【遺言がある場合】
お母さん :2分の1
息子 :6分の2
姉 :6分の1
あなた :なし
(但し、この場合、あなたには遺留分請求権があります)
奥さん :なし
このようにご相談の件は、遺言の有無にかかわらず、奥さんがお父さんの財産から直接、相続に関して権利を取得することはありません。