私の父は3人兄弟で、長男は死亡、妻は健在ですが、子供がいません。次男とその妻の2人とも死亡し、子供が一人います。三男が私の父で健在です。
長男の名義になったままの土地があり、次男の子供から土地の名義変更のため遺産分割協議書を作成したので、私の父に署名捺印の依頼がありました。
長男の遺言書はなく、また子供がいないため、兄弟にも相続権が発生するからです。
送付されてきた遺産分割協議書によると、この土地の相続人は亡くなってる次男となっており、署名・捺印の欄は長男の妻と三男である私の父の2人だけの名前が記載されてます。相続を受ける次男の署名・捺印の欄はありません(既に死亡してるわけですから、当然署名・捺印は不可能ですが)。
既に死亡してる人が相続人になると言う常識では考えられない遺産分割協議書の内容ですが、彼の司法書士は法的に可能とのことです。
(彼は自分の父に一旦名義変更したうえで、父から自分にこの土地を相続すべく、更にもう一通の遺産分割協議書を作成してるようです)。
それで質問ですが、
①亡くなってる人が、相続人になることは法的に可能?
②一般論として、遺産分割協議書は相続を受ける人がたとえ法定相続人でなくても、その人の署名・捺印も必要ではないのでしょうか?
以上につき、宜しくお願いします。
【死亡した次男も遺産を相続することができる】
長男が死亡した時点で、次男が生存していたのであれば、次男は相続人になります。
従って、長男の遺産分割について次男が遺産である土地を相続することは可能です。
遺産分割協議時点では次男が死亡していても、長男の相続の関係では一旦、次男に相続させ、その後、次男の相続問題を解決するという2段階の処理も可能であり、今回の場合には司法書士はそのような処理を考えているものと思われます。
なお、参考までにいえば、長男が死亡する前に次男が死亡していたのであれば、次男が相続人になる余地はありません(次男の子供が代襲相続人になります)ので、今回のような次男に土地を相続させることはできないという結論になります。
【遺産分割協議書の署名は相続人全員の署名・捺印が必要】
遺産分割協議書は相続人の全員の署名・捺印が必要です。
今回の質問のケースでは、「署名・捺印の欄は長男の妻と三男である私の父の2人だけの名前が記載」されており、署名・捺印欄には次男の欄がなかったということですが、これについては後から次男の署名・捺印の補充をすれば遺産分割協議書は有効になります。
なお、署名捺印するのは、本来は次男ですが、ご指摘のとおり次男が死亡していて署名・捺印ができませんので、
①次男の相続人(長男が死亡後に次男が死んだ場合。具体的には配偶者である次男の妻及び子供。但し、妻が次男より先に死亡していた場合には子供)
②又は次男の代襲相続人(長男が死亡する前に次男が死亡した場合。具体的には次男の子供)
が署名・捺印すれば協議書は有効になります。
参考までに言えば、遺産分割協議書は1通あれば、それで登記ができます。