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実例Q&A

相続トラブル【Q&A №584】

2017年10月6日



【質問の要旨】

不正出金をした兄弟の告訴は可能か?

【ご質問内容】

パチンコ依存症兄弟が、亡き母の預金勝手におろし800万円あったのが、わずかしか残ってない!

今度は、認知症4の父の大金使い込み!

後見人弁護士調査中ですが、ずるい兄弟を告訴して処罰して必ずしてもらうには、どうすればいいのでしょうか?

お願いします。

疲れ果てております。

(和無)

 

【(犯罪は成立するが・・)告訴をしても警察は捜査をしない】

兄弟の方が、無断で母、父の預金を引き出したというのであれば、詐欺罪や窃盗罪、有印私文書偽造、同行使等の犯罪に該当する可能性があります。

どのような方法で使い込みをしたのかは明らかではありませんが、両親がするべき委任状の署名欄に兄弟の方が無断でサインをすれば、それは有印私文書偽造罪に当たる行為です。

また、その委任状を銀行に提示してご両親の預金を引き出せば、銀行に対する詐欺罪が成立しうる行為です。

キャッシュカードでの引き出しについては預金を窃盗したということで、窃盗罪になり得ます。

【告訴をしても警察は捜査をしない】

以上のように刑法に規定された各種の犯罪が成立しますが、刑法には《親族相盗例》という条文があります。

その内容は、親族間で上記のような詐欺や窃盗があっても、処罰はしないというものです(刑法251条、同244条準用)。

このような規定が定められたのは、親族間で窃盗などは警察などの公権力は立ち入らない、そのような問題は親族間で解決しなさいという考え方があるからです。

そのため、詐欺や窃盗で刑事告訴しても、処罰をすることができないので、警察が捜査を開始することはほぼないと考えた方がよいでしょう。

【民事上の争いで解決するしかない】

刑事告訴をして処罰されることはないので、使い込んだ人の責任追及をするためには、民事上で解決するしかありません。

①父の口座からの出金については、後見人が返還請求をする

父には、成年後見人がついており、現在、調査をしているとのことですので、取り込んでいることがわかれば、家庭裁判所と協議の上で、後見人が返還を求めることもありえます。

ただ、後見人によっては、選任された以降の財産管理をしっかりとするものの、選任前の預貯金の引き出しには積極的に動かない方もおられるようです。

なお、たとえ父の口座から不正出金があったとしても、父が生きている間には、あなたは何らの請求をもすることができないので、その点はご注意ください。

②母の口座からの出金については母の請求権をあなたが相続する

母の生前に、無断で預貯金を引き出し、使用した人がいるのであれば、母はその人に対して返還請求をする権利があります。

母の死亡により、相続人であるあなたは法定相続分の限度で、使い込んだ人に返還請求をすることが可能です。

ただ、無断出金された方がパチンコ等でお金を使い果たてしまえば、返済の資力がないということで、返還を受けられない可能性があります。

いずれにせよ、民事上の請求をするのであれば、不正出金の調査も含めて、相続に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

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