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実例Q&A

義理の母も相続するのか【Q&A №337】

2013年12月27日


 

旦那(三男)他界して一年過ぎ、

私67歳・長男息子夫婦・孫中学生2人 で息子夫婦と暮らしております。孫もこれからお金が掛かる年齢ですので質問してみました。

宜しく御願い致します。

義理の母の入院にあたりお世話などに病院に行ってはいるのですが入院費用を折半してと義理の長男夫婦から言われ入院代を兄弟(長男次男(三男私の旦那で他界)) 娘での折半に含まれるべきか??病院でのお世話は継続しますが。

私自身、息子夫婦に面倒みてもらってるのもありますし金銭的にギリギリです。

又、義理の父が亡くなった時は私の旦那は相続してませんし義理の母が亡くなった時、私は相続権はありますか?

無いと記憶してますがあるのでしたら放棄しようと思っています。

記載内容  義理の母 養子縁組 扶養義務 相続放棄 代襲相続

(モコモコ)


【義母の相続人にはならない】

ご主人が先に亡くなり、その後にお義母さんが亡くなった場合、あなたはお義母さんの相続人にはなりません。

あなたの息子さんが、ご主人の代襲相続人として、お義母さんの相続人になります。

【義母の入院費用の支払い義務はない】

扶養義務を負うのは、直系血族と兄弟姉妹です。

あなたのご主人はお義母さんの子供であり、お義母さんを扶養する義務がありましたが、あなたはお義母さんの子供ではありませんので、扶養義務はありません。

従って、あなたが入院費の支払いを拒否してもなんら違法ではなく、義務違反でもありません。

参考までにいえば、義理の長男夫婦は、お義母さんの直系血族になり、又、あなたの子供さんも同様に直系血族になりますので、お義母さんを扶養する義務があります。

【あなたの子供さんの相続放棄について】

あなたの子供さんはお義母さんの遺産についての法定相続人(代償相続人)です。

従って、子供さんらが相続放棄をしたいのなら、家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをする必要があります。

相続放棄は相続を知って3ケ月以内にする必要がありますので、期間が過ぎないようにご注意ください。

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