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実例Q&A

行方不明の相続人がいる場合【Q&A №248】

2013年2月25日

昨年 6人兄弟の弟〔妻子なし〕がなくなりました。

ただ弟は祖父母とも養子縁組しており戸籍上さらに兄弟〔私からみれば叔父〕が5人ふえ その5人はすでに死亡しており その子ら〔私からみればいとこ〕に代襲相続権が発生すると思います。ところが今年その代襲相続人の一人〔妻と子供2名〕が死亡しました。

そしてその子供一人がいくえ不明で連絡のつけようがありません。

相続財産は私の自宅の敷地であるため他の相続関係者は全員内容につき熟知 了解しております。

協議書の署名者に その不明の者まで必要か 後教授願います。

(かめさん)


【妻と子は代襲者ではありません】

代襲相続は、被相続人の子、又は兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合に発生します。

今回の質問では、弟が祖父母と養子縁組をしていたため、弟と(質問者から見た)叔父達は兄弟姉妹の関係に立ちます。

従って、叔父達は弟の第三順位の相続人となります。

そして、弟が死亡した時点で叔父達が既に死亡していた場合には代襲相続が発生します。その結果、質問者の従妹が相続人になります。

ここで注意が必要なのですが、この従妹が死亡していた場合に代襲相続は発生しません(兄弟姉妹の代襲相続は一度しか発生しないのです)。

従って、確かに妻と子二人は従妹の相続人でしょうが、その三名は弟の相続とはなんら関係がありません。

【行方不明であっても署名が必要】

遺産分割協議においては、行方不明の相続人がいたとしても、その相続人の署名がなければ遺産分割協議を成立させることはできません。

また、例として不動産の相続登記について言えば、登記を担当する法務局も全相続人の同意が欠けているとして登記申請を受け付けてくれないでしょう。

【訴訟提起など一定の手段を講じる必要がある】

このような行方不明の相続人がいる場合、戸籍や住民票などを取り寄せてまずは所在をつかむことが第一です。

そして、住民票の所在地に本人が居住していない場合であれば、その相続人に対して遺産分割審判や訴訟を申し立てるなどして、遺産分割協議書に代わる裁判をする必要があります。

この場合、何度か裁判所から申立書や訴状を送達してもらい、それでも送達ができないようであれば、裁判所の掲示板に掲示する公示送達という方法で送達したものと扱ってもらう必要があります。

どちらにせよ、これは専門家に相談した方がよいケースであると思われますので、一度お近くの弁護士会やお知り合いの弁護士に相談された方がよいでしょう。

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