母が残した公成証書の遺言書により実子である私に銀行預金、母の姉に郵便貯金、姪に不動産が遺贈されました。
遺言執行人は姪です。
遺言執行にあたり、かかったとされる費用目録が約500万円と通知され、その全てを私の相続分の銀行預金から差し引かれました。
母の姉が遺贈された郵便貯金や姪からも平等にかかった費用は分割すべきだと思うのですが、仕方ないのでしょうか?
遺言書にその旨の記載はありません。
また遺言執行人の報酬を請求すると言われましたが、不動産を遺贈されていても執行人報酬はそれとは別に支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【執行費用500万円の確認が必要】
執行費用が約500万円ということですが、かなりの高額です。
不動産の相続登記に費用が必要ですが、それにしても金額が高いです。
どうしてそのような高額な費用が必要だったのか、確認する必要があります。
【執行費用の負担は取得した相続財産の割合】
遺言執行費用は相続財産から支出します。
これは相続財産から遺言の執行に要する費用を控除することと、遺言執行費用は、相続人がその固有財産をもって支弁する必要はない、ということを意味します。
ちなみに、質問からは質問者以外の相続人がいるのかはっきりとしませんが、仮に他の相続人がいるならば、その費用負担は相続人が取得する相続財産の割合に比例した額であると判断した裁判例もあります。
【執行者の報酬】
遺言執行者の報酬は、遺言に記載されているときはそれによりますが、定めがない場合は家庭裁判所に申し立てて決めることになっています。
姪が一方的に金額を決めるものではありません。
この報酬は、相続で取得した遺産とは別に受け取ることはできますが、これも執行に必要な費用として相続人が取得する相続財産の割合に比例した額とするという結論になるでしょう。