独身で、子供がいない人の相続人は誰ですか?
その人の親も、兄弟も他界しています。
【質問詳細】
叔母の両親(他界)、
兄弟は3人で叔母と同居していた長男(夫婦共他界)、
長女(夫婦共他界)、
次女(今回他界した独身の叔母)
叔母は生涯独身で子供がおりません。
長男夫婦には婿養子(甥)と娘(姪)、
長女夫婦2人の嫁いだ姉妹(姪)
このような場合、法廷相続人は誰々となるのですか?
【法定相続人の決定方法】
法定相続人には順位があります。
まず、第1順位で、配偶者と子が相続人になります。
今回の質問では配偶者も、子もいないということですが、
このような場合には両親(正確にいうと直系尊属)が第2順位の法定相続人になります。
ただ、両親も死亡されているということですので、
その場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、
兄弟姉妹である長男及び長女も死亡されていますので、長男や長女も法定相続人にはなりません。
【本来の相続人が死亡しているが、子がいる場合は代襲相続する】
長男及び長女は死亡されていますが、その人たちには子がいますので、その子が、長男及び長女に替わって
法定相続人になります(これを代襲相続といいます)。
今回の質問では、長男の娘(姪)とその夫(婿養子ということですので、この娘の夫は長男と養子縁組をしているという前提で説明していきます)が代襲相続で法定相続人になります。
養子も子であることに変わりはありませんので、なんら問題なく相続ができます。
また、長女の娘(姪)2人が代襲相続で法定相続人になります。
こ
の姪は2人とも嫁いでおられるようですが、嫁いでも長女の子である立場にはなんら変化がありませんので、当然、相続権があります。
【相続分について】
結局、質問のケースでは、長男の子である姪夫婦及び長女の子である姪2人の計4名が法定相続人になります。
なお、法定相続分は各人が4分の1づつになります。