私が相続した土地に父名義の家が建っており現在その家には母が1人で住んでおります。
家の相続人は私を含めて3人です。
兄弟がこの家について話し合いできる様な関係にあれば私が買い取る事も可能ですがそれも出来ません。
母が亡くなった時にこの家は私の土地に建っているから取り壊すように命令出来ますか?
そのような命令はどの様にすればだせますか?
もしそれでも無視されたらどうしたらよいでしょうか?
(yuu)
【あなたの土地と家の関係】
あなたの土地上の家は父名義ということですので、あなたは地代を受け取っておられないと思います。
地代を受け取っていない場合、あなたと母の間には使用貸借契約という契約が成立することになります。
使用貸借契約は当事者が死亡した場合には当然に終了するので、母が亡くなった時点で使用貸借契約は終了します。
従って、あなたは兄弟に対して建物の撤去を求めることができます。
仮に地代を受け取っている場合には、母に借地権という権利が認められます。
使用貸借契約と異なり、当事者が死亡した場合でも借地権は相続されます。
従って、兄弟が相続によって借地権を取得することになります。
【金銭を支払う必要性?】
な借地権を消滅させるのには正当な理由を備えなければならず、さらに、借地権の価値として土地の約60%の金額の支払いを要する場合もあります。
これに対して、使用貸借の消滅の場合には、借地権のような価値はないため、原則としてそのような金銭の支払いをする必要はありません。
なお、家の撤去費用は、家の所有者が負担しなければならないので、本件において、あなたを含む相続人全員が負担するのが原則です。
【もしお母さん亡くなった場合の建物撤去の方法】
母が、現在、父名義の家に住んでおられますが、もし母が亡くなった場合、あなたは家の撤去を求めることができます。
撤去を求める方法としては、本件のような相続がからむ問題の場合には、まずは家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをして、その調停手続きの中で建物撤去の話をするのがいいでしょう。
経験豊かな調停委員が、ご兄弟を説得して、建物撤去も含めた遺産にかかわる問題を解決してくれるでしょう。
それでもご兄弟が建物撤去に応じないというのであれば、地方裁判所で建物撤去の訴訟を提起することになります。
その場合には弁護士に相談されるのがいいでしょう。
なお、遺産分割調停がまとまった場合や、建物の撤去を認める裁判が確定した後、ご兄弟が従わなくとも、強制執行を申し立てし、裁判所の手続きで建物撤去が可能となります。