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遺産を相続するためには、相続人間で、だれがどの財産を相続するのかについて話し合いをして決める必要があります。
この話し合いを、「遺産分割協議」といいます。
話し合いをして、その割り付けが決まれば、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書があれば、相続人それぞれは、自分の相続した財産について、相続手続(預貯金の引出しや不動産の登記、株式の売却など)ができるようになります。
なお、遺産分割協議書には、相続人全員が署名・実印での捺印をして印鑑証明書を添付する必要があります。
もしも話し合いをしても、その分割方法が決まらなければ、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立て、調停委員の関与のもと、協議を進めることになります。
1. 今の不動産利用状態を前提に分割案を考える
2. 可能なら、不動産よりも預貯金や現金を取るほうがよい
3. まとまらないなら、思い切って調停を利用する