昨年一緒に暮らしていた主人の母が亡くなり、その後土地の名義変更についてもめています。
主人には姉二人と妹一人の4人兄弟です。
20年前に両親と私達家族と家を建て直し同居しましたが、父も亡くなり、昨年母が亡くなった後、2番目の姉だけが、今住んでいる土地の四分の一は相続する権利があるんだから、お金を払えと言ってきました。
他の姉妹は両親の面倒を見てくれたと言う事で、気持ち数十万でいいからと言う事になりました。
母の預金は葬式代だけで保険金も預金もありません。
葬式に母のお金プラス足りない分を私達が払ったので、母には現金は無く、母の名義の115坪の土地だけです。
私達もお金が無いので借金しなければ姉に払えません。
やはり弁護士さんに頼んだほうが良いのでしょうか?市役所の路線価で調べると、ざっと一人あたり800万円位の相続金でした。
相続路線価ではないからこの金額も変わってくるとは思いますが・・・・。
現在は長女が間に入って2番目の姉と金額の交渉をしてくれてはいますが、どうしたらよいのでしょうか?
【親の面倒をみても、相続分は増えない】
両親と同居して、その面倒を見てきたのなら、その分を評価して「気持ち数十万でいい」というのは、《人情として》よくわかります。
しかし、親の面倒を見たということだけでは、法定相続分が増えるわけではありません。
というわけで、2番目の姉が「今住んでいる土地の4分の1は相続する権利がある」ということは《法律的には正しい》です。
「現在は長女が間に入って2番目の姉と金額の交渉をしてくれてはいます」とのことですが、法律で解決するのではなく、他の兄弟から人情を絡めて説得してもらうという、現在のやり方が妥当でしょう。
【支払い額はどの程度になるか】
調停の場合は、国税庁が発表している路線価(公示地価の80%程度に設定されている)を、不動産評価の基準にすることがよくあります。
なお、相談者がいわれる「市役所の路線価」というのが《固定資産評価額》だとすると、路線価よりさらに1割程度低い金額になります。
また、土地の使用権があるので、土地の価額が低くなるのではないかということも考えられます。
賃料を支払っていれば借地権、支払っていなければ使用借権があり、この権利の分だけ土地の評価が下がります。
しかし、これらの土地使用権が、母から与えられたものであるなら、《生計の資本としての贈与》として特別受益になり、その分を遺産に算入し、土地価額から繰り戻しますので、結局は、不動産は更地価格で評価するのと同じ結果になります。
ただ、この土地が元々は父の所有であり、母が相続したものなら、父からの特別受益ではあっても、母の関係では特別受益にならないとも考えられます。
弁護士に相談する際には、このような点も是非、お聞きになるといいでしょう。