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実例Q&A

預金だけでは納得しない妹【Q&A №151】

2012年5月16日


 

相続の問題で悩んでいます。
 
父が亡くなり母、長男(質問者)、長女間の相続でもめています。

相続対象財産としては、

○路面価評価額が約7000万円の土地家屋(母と長男である私が住んでいます。)
 祖父の代からの家屋で80年くらいは代々住み続けています。

○預貯金が約2800万円になります。

私と母は現在の家にしか住む所がなく、また家業の事務所としても使用しているために預貯金を姉に渡して土地家屋を私と母で相続するよう申しいれてあるのですが、姉の法的取り分の25%を超える現金を相続遺産として受け取る事を嫌がり土地・家屋に自分の権利をとつけたいと主張するだけで、そうでなければ裁判をするといきまいています。

母は父からの相続分に該当する50%分を私に譲渡してでも土地・家屋を代々の資産として長男の私に残すと言ってくれています。

私と母の法定相続分75%で土地・家屋の相続はできるはずですが、こういうケースの判例はどうなりますでしょうか。

例えば最悪姉の25%分の土地・家屋の権利を裁判所が認めたとしても、長年住んでいる母と私には居住権があるわけですし、商売もしているわけなので立ち退きや売却の裁判所命令は出せないと考えています。

宜しくお願いをいたします。

(中村)


【話し合いができないなら遺産分割調停をする】

父の遺言書がないようですので、法定相続分としては、母が2分の1、あなたと長女の方が各4分の1になります。

姉としては、不動産の共有持分の4分の1を取得しても、実際上、売却もできず、後に述べるようにあなたや母を追いだすこともできません。

そのため、本件のような質問の場合、姉としては、不動産より現金を希望することが多いです。

もし、話合いがつかないようなら早期に遺産分割調停の申立をするといいでしょう。調停委員が姉を説得してくれる可能性が高いです。

【審判で長女が4分の1を取得する可能性はきわめて少ない】

調停は合意がないと成立しません。合意ができない場合、裁判所が判断する審判になります。

その場合、長女の方が不動産の4分の1の相続取得を希望されたとしても、母とあなたとで4分の3の持分をもっていること、これまでにその不動産をあなたと母が使用されていたこと、その土地で家業を継いできたことなどを考えると、あなたや母に不動産を全部取得させ、長女の方には預貯金を相続させるとの内容の審判が出されるものと思われます。

【長女が4分の1を相続しても、不動産からの退去を命じられる可能性はない】

明確に該当する判例となると難しいのですが、争いがあるケースでは、法定相続分の割合で不動産を取得させようという方針で判断する裁判所もあるとの話もあります(当事務所では例がありませんが)。

仮に長女が不動産の4分の1を相続で取得しても、既に記載した共有持分割合や使用実績等から、裁判所があなた方に退去を命じる可能性はないと言っていいでしょう。


【第三者や専門家の意見を聞く機会を設ける】

長女の方が不動産にこだわる理由は明らかではありません。

思い込みや感情的な対立があったというのなら、あなたや母の意見にも耳を貸さないでしょう。

姉を説得する役割を、中立の立場の調停委員(調停の場合)や、裁判官(審判の場合)にお願いするという方法もありますし、又、長女の方が弁護士に相談して、その弁護士が現金を取得することを勧めるということもあります。

いずれにせよ、法律の専門家に姉の説得役を任せるということを考えてはどうでしょうか。

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