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相続した土地の売却代金は誰のものか【Q&A №156】

2012年5月30日


 

10年程前、売却した土地の代金を兄が要求

10年程前、父が亡くなり土地を売りました。

私には母と兄がいます。

主人の借金の担保になっていたため、兄は自分名義にせず、母に名義を渡しました。

そして売却した土地の代金860万程を借金に充てさせてくれました。

最近になり、自営の仕事もうまくいかないようで、私達の住んでいる家を売ってまとまったお金を渡すようにと言ってきます。

私達も余裕のある生活は、送ってませんし、家もまだ支払中です。

この2、3日中に返事をしなくてなりません。

どんなにお金を頼み込んで集めても、100万にもならないと、思います。

いったい幾ら渡せばいいのか。

家を売却して、お金を渡したほうがいいのでしょうか。 

(悩みばかりの人生)


【ポイントは、母名義にしたときの合意内容です】

父の遺産である土地を母名義にしたときに、相続人間でどんな合意があったのでしょうか。

母がその土地を単独で取得するということで相続人が合意していたのであれば、少なくとも不動産の遺産分割は終了しています。

その後の不動産の売却は母が単独で行ったものであり、その売却代金は全部が母のものです。

そのため、母が売却代金でご主人の借金を返してくれたとしても、兄としては法律的には何も文句を言う権利がありません。

したがって、あなたが兄から請求を受けても支払う義務はありません。

【別段の合意がある場合は・・・】

もし、母の単独名義にするが、その売却代金については相続人間で相続分に応じて分割するというような合意があれば、その合意の効力として、兄にも売却代金を相続分に応じて請求する権利が出てきます。

しかし、仮にその合意があったとしても、兄が請求できるのは、売買をし、その売買の受取人である母に対してです。

借金を支払ってもらったあなたのご主人に対して、直接請求できることではないです。

結局、あなた方が家を売る必要はないでしょう。

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