今年父が亡くなりました。
父には再婚相手がいます。
(子供なし)法廷相続人は再婚相手姉と私の3人ですが 姉と私は父とは遠く離れてすんでいます。
先日土地家屋と山の名義変更をしたいから委任状を送って と連絡がありました。
話をした方がいいと思い行きましたが 再婚相手は私は分からないの言葉ばかり・・・自分の兄弟に兄弟名義で預貯金を預けてるらしいです。
私たちは法的なものは欲しいとおもってますが、名義を変えられた今は難しいのでしょうか?
父の亡くなる前から預貯金は動かしてたみたいです。
2000万弱だと思いますが 150万入った通帳を見せてきて「これしかない。」と泣きながらいいます。
【先妻の子と後妻との間が、一番、トラブルが多い】
当事務所の経験から言えば、争いが一番、激しくなるのが先妻の子どもたちと後妻との間の遺産問題です。
本件は、まさにそのような条件に当てはまります。
【遺産が少ないと思うなら、まず遺産調査を!】
遺産の内容を聞かされて、「こんなにも少ないのか」と思われるときは、なによりもまず遺産の調査が必要です。
今回の質問の預金の場合には、金融機関に対して、死亡時の預金残高だけではなく、過去の入出金の履歴も確認する必要があります。
過去の履歴で使途不明金が存在しているというのが判明すれば、その出金を誰がしたのかを、次に確認することが必要です。
【相続調査の限界・・被相続人以外の預金調査はできない】
次の問題は、父の預金が後妻の兄弟の名義になっている可能性があるという点です。
相続人は、被相続人(父)の預金を調査することは可能ですが、他の相続人(たとえば後妻)名義の預金を調査できませんし、ましてや相続人ではない後妻の兄弟の預金調査は到底、できません。
【後妻による引き出しがあることを証明しましょう】
本件の質問の場合には、まず預金の払い戻しが後妻によるものであることを証明しましょう。
預金の払い戻し票の筆跡を見れば分かると思います。
その使途については、後妻の側が「不正出金ではない」ということを証明する必要があります。
キャッシュカードによって出金された場合には、そのカードの管理を後妻が行っていたことを証明しましょう。その使途の証明責任については上記と同様です。
後妻が、「父のために使ったこと」を証明できなければ、あなたは、後妻に対し不当に出金した金額を返還するよう求めることができます。
【相続に詳しい弁護士に相談をする必要がある】
今回のような人間関係の遺産問題はほとんどが話し合いで解決せず、訴訟になります(当事務所の扱った事件についていえば、1件残らず、全てが訴訟になりました)。
そのため、是非、早期に相続に詳しい弁護士に相談し、まず、遺産調査を依頼することをお勧めします。
その結果、使途不明金が出てきたということであれば、今度は事件の解決を新たに弁護士に依頼するといいでしょう。