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実例Q&A

遺産分割協議した内容を変更できるか【Q&A №217】

2012年12月17日


 

 
1,遺産分割完了5年後に対象物件の交換は可能ですか。
   (登記所の名義変更はしていない。)

 

(nekotora)

 

【合意による変更は可能だが、全員の同意が必要】

遺産分割協議も、通常の契約と同様に、当事者が合意すれば内容を変更することが可能です。

ただし、遺産分割は、全相続人による意思表示の合致に基づく一種の約束です。

そのため、通常の交換契約とは異なり、相続人が3人いれば3人全員の合意がなければ協議内容を変更することができませんので、この点はご注意ください。

【登記未完了の場合】

今回の質問では、遺産分割が5年も前に完了しているとのことですが、登記が完了していないのであれば、他の相続人全員の同意を得て、不動産についての分割協議をやり直し、その新しい協議書に基づき、登記名義を移転して、交換の目的を達成するといいでしょう。

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