叔父の遺産を12分の1相続できる手続きは全てすんでおります。
遺産分割協議書への実印も付いて、手続きの完了の届けは来ています。
相続を依頼して弁護士に手続きをしたいとこが叔父の預金の口座の解約手続きをしておりますが、この手続きはどれ位の日数かかるものなのでしょうか?昨年の12月末に後は解約が済み次第この従兄弟から入金があるとの知らせが、弁護士からきていますが、解約がまだ済んでいないとの返答です。
どれ位まっていたらよいのかお教え下さい。
【通常はそれほど時間がかからない】
相続に伴う預金の解約手続として、銀行側の手続きとしては、遺産分割協議の場合には
① 戸籍を確認して相続人が誰かを確定する。
② 遺産分割協議書を確認し、①で確定した法定相続人全員が署名捺印しているのか、その押捺されたのが実印であるかどうかを確認する。
③ 解約関係書類の記載内容が間違いないかどうか及び署名・捺印者が遺産分割協議書で預金を取得する人と指定されている人であるか確認する。
というような点でしょう。
そのため、通常の預金解約手続よりは手続きが複雑になり、場合により窓口担当者だけではなく、上司の確認が必要となることもあるでしょう。
金融機関により対応の違いもあるでしょうが、通常の場合、数日もあれば上記各点の確認ができるはずです。
【遅れている理由としては・・】
遅延原因として考えられるのは、上記①の関係書類の不備です。
相続人を確定するには、原則として被相続人が出生してから以降の戸籍(除籍)謄本の取り寄せが必要であり、これを解約する側が提出する必要があります。
これらの書類が不備であった場合、銀行としては解約・払戻しに応じないでしょう。
このような場合には、解約する側としては不足している戸籍(除籍)謄本等を市役所等に請求して、不足書類を追加提出することになります。
次に考えられるのは、既に解約・払戻しが終了しているが、支払いをしようとしないというケースです。
弁護士が関与しているので、このようなケースは少ないと思いますが、全くないとは言い切れないでしょう。
いずれにせよ、弁護士になぜ遅れているのかという理由をお聞きになればいいでしょう。
又、金融機関に問い合わせすることも考えていいでしょう。
【預貯金の分割協議方法】
念のために、今回のような預貯金の分割の場合の対処法を考えてみます。
遺産分割協議の場合、預金が複数あったのなら、それを一人の人が取得するという形にするのではなく、各法定相続人がそれぞれ取得するという形をとる必要があります。
例えば法定相続人が甲さん、乙さん、丙さんと3人おり、金融機関の口座がAからFまで6つ、あった場合には、甲さんはAとB口座を、又、乙さんはCとD口座を、丙さんはEとF口座を取得するようにする必要があります。
そうでないと、甲さんだけが全預金口座を取得するようにすると、甲さんが全預金を解約・払戻しして、乙さんや丙さんに支払いをしない場合も考えられますので注意をしておく必要があるでしょう。
あなたの場合は相続分が12分の1であったのなら、その金額に相当する(あるいはそれに近い)金額の預貯金を取得しておればよかったのではないかと思います。