遺産分割協議が止まった状態が続きましたら、どうなるのでしょうかぁ?
(遺産は預貯金と土地です)
【遺産分割ができないということの法的な意味は・・】
遺産分割協議には期限がありませんので、話がまとまらず長年経過したというだけで、遺産分割ができなくなるということはありません。
被相続人の方が亡くなられてから十数年経った後に遺産分割協議をまとめた例もあります。
後日、遺産分割協議がまとまれば、相続開始時に遡って財産を相続したものと扱われます。
【調査はしておきましょう】
しかし、生前に誰かが預貯金を使い込んでいたなどの疑いがある場合、預貯金の取引履歴は通常5年程度しか遡って調査できず、あまりに長年放置した後にはもう銀行にも記録が残っておらず、調査ができない事態も考えられるところです。
【預貯金の無断引出分等がある場合には・・】
たとえば、生前に被相続人に無断で預貯金が引き出されていた場合などは、相続人はその返還を請求できますが、長期間放置しておくと、時効で返還請求ができなくなります。
また、被相続人が貸金債権などの債権を持っている場合に、長年放置していると時効で消滅してしまうおそれがあります。
【土地を差し押さえられるおそれ】
相続人の一人が借金をしている場合、遺産分割が終了していない場合には、その相続人の相続分について差押えがされる場合があり、こうなると、遺産分割が難しくなります。
【いずれにせよ早く分割を実現した方がいいです】
遺産分割協議ができないまま長年放置した結果、相続人の誰かが亡くなったりすると、その配偶者や子らが相続人となり、相続人が多数名にふくれあがって非常に協議が進めにくくなります。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなどして、早期に遺産分割を終了することをお勧めします。