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★法定相続人でない親戚が介入・・解決法は?【Q&A №108】

2012年1月16日


 

義父が亡くなりました。残されたのは義母、長男(私の夫)、長女です。

義母は重度の精神病で、そして長男も精神病になった事があります(今では普通に仕事もし、なんの問題もありせん)。

長女は国際結婚をして日本やアメリカを行き来しています。

義父が亡くなった際に、何故か、義母の兄夫婦が先頭をきって、しなければならない手続きや色々な名義変更などをしています。

義母が病気の為出来ないのは分かりますが、長男(夫)がやりたい、知りたいといっても教えてくれません。

遺産がどれだけあるのか聞いても、まったく教えてくれないのです。

知る権利はあると思いますが・・

そして、最近義母が口をすべらせ、「遺産のこと弁護士に頼んだ。」といいました。

夫が伯父に何を頼んだのか聞いても、 教えてくれないのです。

私は嫌な予感がしたので調べてみたら、後見人制度というものがありました。

伯父は後見人になろうとしているのかもしれません。

この場合、私たちには なんの相談や許可なく勝手にできるものなのでしょうか?

通知などが来る事はないのでしょうか?

また、今回義母がいいなりになった伯父が、私たちに何の相談や許可もなく弁護士を雇いました。

それなのに報酬を払うことになるのでしょうか?

さらに、遺産がどれだけあるのか知る権利や、方法はないのでしょうか?

なお、遺言はありませんでした。

よろしくお願いします。

(nami)


【ご主人に遺産を調査する権利があります】

ご主人は義父の相続人ですので、義父の遺産を調査することができます。

預貯金などについては、古くは相続人全員の同意がないと調査できなかったのですが、最近は、ご主人が単独で調査が可能ですので、ぜひ銀行などに死亡時の残高や生前の取引履歴などを確認するとよいでしょう。

【出金等の手続には相続人全員の同意が必要です】

本件では遺言がないということですので、銀行は相続人全員の署名及び実印の押印された同意書がなければ名義変更にも、また、払い戻しにも応じません。たとえ弁護士に依頼したとしても、義母からの依頼だけでは預貯金を引き出すことはできません。

また、遺産に不動産があった場合でも、ご主人と長女の同意なしに義母の単独名義に登記することはできません。

義母の兄夫婦(以下、伯父夫婦といいます)がなんらか手続きをしているとすれば、義母の代理人として遺産の内容の確認と、次に述べる成年後見の手配だと思われます(なお、死亡届などの市町村への届け出の可能性もありますが)。

【義母の判断能力を検討する必要があります】

義母が強度の精神病ということですので、伯父夫婦としては成年後見選任申立の手配をしている可能性があります。

伯父夫婦は、義母の「四親等内の親族」ですので、成年後見の申立をすることができますので、同夫婦が弁護士に依頼している可能性が高いです。

なお、成年後見人の決定については、家庭裁判所はかならずあなたのご主人や長女に連絡し、成年後見申立があったこと及び成年後見の候補者として指定される者についての意見を求めます。

その際に、「後見人は弁護士や司法書士などの第三者にすべきだ」などの意見を示されるとよいでしょう。

なお、この申立や弁護士費用は、伯父夫婦が依頼するのですから、同夫婦が独自に負担するべきものであり、ご主人が負担する必要はありません。

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