ABCDEの5名の相続人がいる時に、そのうちCDにはやりたくないという場合、遺言書を書く際に相続人から排除することは出来ますか?
また、それは法的に有効ですか?
【相続資格を奪う廃除という制度】
相談では《排除》とありますが、これは相続の《廃除》のことだと思います。
この廃除という制度は、被相続人を虐待したような相続人には、相続財産を渡さないようにする制度です。
【廃除には遺留分を排除する強力な効果があります】
相続人に遺産を渡したくない場合には、遺言で、その相続人以外の人に全財産を渡すというようにするのが普通ですが、兄弟以外の相続人は遺留分減殺請求ができ、どうしてもある程度の財産がいきます。
廃除の場合には、その対象の相続人は、遺留分減殺請求もできませんので相続財産は一切もらえません。
ただ、廃除された人の子は、(代襲)相続ができますので、注意が必要です。
【遺言での廃除の注意点】
遺言で廃除の記載をすることは可能ですが、それが有効になるためには裁判所の廃除決定が必要であり、遺言で廃除と記載しただけで効果が認められるものではありません。
しかも、裁判所に廃除を認めるのは、被相続人に対する虐待とか、重大な侮辱、その相続人の重大な非行行為などがある場合であり、廃除はそう簡単には認められるものではありません(過去の裁判例では、入院中の被相続人や子を置いて駆け落ちした妻について認められています)。
【生前に廃除請求も考慮する】
被相続人は、裁判所の相続人の廃除を請求することができます。この場合には、その生前に廃除できるかどうかのはっきりした結論がでます。
相続人と被相続人との関係を考慮し、可能なら生前に請求することを検討されてもいいでしょう。
【排除ができなければ遺言です】
以上のように、相続人の排除制度にはとても厳しい要件があります。
相続人排除の要件を満たさない場合には、「CD以外の者に相続させる」といった遺言を作成するしかないでしょう。
この場合、CDによる遺留分減殺請求を防ぐことはできませんが、CDが相続によって取得する財産を減らすことはできます。